2026年の確定申告の申告期間と期限
確定申告の申告期間と期限は所得税法で定められています。
以下では、2026年3月16日までに行う、2025年分の確定申告の申告期間と期限について詳しく解説します。
所得税及び復興特別所得税の申告・納税期間
令和4年分(2022年分)の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5(2023)年2月16日(木)から3月15日(水)までであることが公表されています。
所得税法では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しなければならないと定めています。
そのため、休日等の状況で若干変化しますが、毎年この期間内に確定申告を行わなければなりません。
2026年は3月15日が日曜日のため、翌日の3月16日(月)が法定申告期限となります。
15日が日曜日だからと諦めず、月曜までチャンスがあることも覚えておくといいでしょう。
個人事業主は知っておきたい、所得税以外の税金に関する申告・納税期間とインボイス制度の2割特例
所得税以外の税金に関する申告・納税期間として、たとえば個人事業主の消費税及び地方消費税の確定申告は、2026年であれば3月31日(火)が期限となっています。
また、個人事業主の方にとってもうひとつ重要なのが「インボイス制度」です。
2023年10月から導入されたこの制度に伴い、多くの免税事業者が課税事業者となりました。
現在、納税額を売上税額の2割に抑えられる「2割特例」が適用されていますが、この特例が受けられるのは「2026年9月30日の課税期間」までです。
つまり、2026年と2027年の申告が実質的なラストチャンスとなります。
期限に遅れてこの特例を逃すと納税額が跳ね上がるリスクがあるため、やはり申告期限の厳守が求められます。
期限延長は?
2026年現在、個別延長の申請は認められています。
地震や火災などの合理的な理由があって期限内に間に合わない場合には、所轄税務署長に対して、迅速に「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を申請しなければなりません。
確定申告に間に合わなかったら?遅れて提出できる?
ここまで説明してきたように、確定申告は期限が決まっています。
この期限に遅れてしまった場合、次のような追加の税負担が適用されるので注意してください。
2024年度の税制改正により、悪質なケースや高額なケースには重い税率が課されるようになっています。
無申告加算税がかかる
確定申告期限までに申告できなかった場合、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」が課されます。
2024年度の税制改正により、2025年1月以降の申告(2026年3月申告分を含む)からは以下の通り税負担が重くなっています。
・2026年時点の無申告加算税率
税務署の調査を受けた後に申告した場合、納税額に応じて段階的に税率が上がります。
50万円以下:15%50万円超〜300万円以下:20%300万円超:30%(※新設された重い税率)さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある「繰り返し無申告」の場合は、上記の税率に10%が加算されます。
つまり、過去に申告漏れがあり、今回の納税額が300万円を超えている場合、その部分に合計40%もの加算税が上乗せされる場合があります。
延滞税がかかる
税金を定められた期限までに納付しない場合、延滞税が課されます。
所得税の場合、原則として法定納期限(2026年の場合は3月16日)の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する額が自動的に課されますので注意してください。
延滞税率は、特例基準割合に基づいて毎年変動します。
2026年の延滞税率は、金利上昇に伴い、納期限の翌日から2ヶ月以内が年2.8%(昨年までは年2.4%)に、2ヶ月経過後は年9.1%(昨年までは年8.7%)に引き上げられています。
国税庁のサイトに自動計算ができる「延滞税の計算方法」がありますので、調べたい方は試してみてください。
延滞税が課される具体的なケースは次のとおりです。
申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないケース期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるケース更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるケース(引用元;https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)
いずれのケースでも、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を支払わなければならないので、期限内に確定申告を行い、税金を納付することが大切です。
青色申告特別控除の減額と電帳法の重加算税
青色申告をしている事業者については、期限に遅れた場合、控除額が最大10万円に減額されます。
これは、白色申告と同じ水準の控除しか受けられないことを意味しているので、実質、青色申告をしているにも関わらず、税控除は白色申告になってしまうということです。
青色申告では最大65万円控除を受けられるので、期限内に確定申告をしない場合、最大55万円の控除を失うことになるので注意してください。
たった1日の遅れが、これほど大きな金銭的損失を招くのです。
また、2024年から完全義務化された「電子帳簿保存法」にも注意が必要です。
もし、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録の隠蔽・仮装があった場合、本来の重加算税にさらに10%が上乗せされるルールが適用されます。
正しく申告することが、加算税上乗せの最大の回避になるわけです。

