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【2026年最新版】確定申告に遅れた場合、どこへ?間に合わない場合のやり方と、延滞税・加算税を最小限に抑える対策についても解説

【2026年最新版】確定申告に遅れた場合、どこへ?間に合わない場合のやり方と、延滞税・加算税を最小限に抑える対策についても解説

確定申告に間に合わなかったら?遅延した場合のやり方を解説

確定申告に遅れた場合、迅速に申告をする必要があります。

指摘される前に自分で申告を行えば、期限後申告として取り扱われます。

ただし、先に説明したとおり、期限後申告をすると、納めるべき税金に加えて無申告加算税が課されます。

確定申告をすることを忘れていた場合、できるだけ早く申告をしなければなりません。

申告の必要があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合、税務署長が所得金額や税額を決定することになります。

これは所得金額の決定と言い、この場合にも無申告加算税、延滞税が課される可能性があります。

以下では、確定申告に遅れた場合に行うべき手続きについて解説していきます。

行うべき手続き

確定申告期限に遅れてしまった場合でも、すぐに確定申告を行うべきです。

なぜなら、税務署から税務調査の通知(事前通知)を受ける前に、自ら誤りや遅れに気づいて期限後申告を行えば、無申告加算税は一律で「5%」まで軽減されるからです。

これは大きな救済措置といえます。

事前通知が届いた後に申告を行うと、実際に調査がはじまる前であっても税率が10%以上(納税額により変動)に引き上げられてしまうため、気づいたタイミングですぐにアクションを起こすことが重要です。

また、無申告加算税については免除の要件もあります。

期限内申告をする意思があり、法定の納期限から1ヶ月以内に自主的に全額を納付した場合(かつ過去5年間に無申告加算税や重加算税を課せられていないこと)無申告加算税の額が5000円未満と少額であること

他にも、前述の「期限延長」と同じく大規模災害などの正当な理由があると認められる場合も、免除されたケースがあります。

これらの要件を満たさない場合にはじめて無申告加算税が課されることになります。

申告後内容に誤りがあった場合の手続き

確定申告を行ったにも関わらず、申告内容が間違っていた場合には、以下のような対応が必要となります。

訂正申告

確定申告期限内に申告内容の誤りに気づき、期限内に新たに確定申告ができる場合には、改めて確定申告期限までに確定申告を行ってください。

2026年でいうと、3月16日までであれば何度出し直しても最後に提出したものが受理されます。

修正申告

確定申告書を提出したのち、税額を少なく申告していたことに気づいた場合に行うのが修正申告です。

修正申告は、少ない税申告を正しい税申告に修正するための手続きです。

所轄の税務署長から更正があるまでに修正申告書を作成し、所轄税務署に提出する必要があります。

修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに、延滞税と併せて提出しなければなりません。

修正申告書は、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能ですが、便利なe-Tax(電子申告)を利用するのが最もスムーズです。

更正の請求

確定申告書を提出したのち、税額を多く申告していることに気づいた場合には、更正の請求を行って正しい税額への訂正を求めることが可能です。

更正の請求が正当と認められれば、正しい税額に減額されます。

つまり、払いすぎた税金が戻ってきます。

更正の請求書も、国税庁ホームページからダウンロードすることが可能です。

配信元: KaikeiZine

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