●話し合いで合意できれば、いつでも離婚は可能
裁判離婚の要件を満たさないとしても、夫婦双方が合意すればいつでも離婚できます(協議離婚)。話し合いがうまく行かないのであれば、離婚調停を申し立てることもできます。
また、相談者が夫に対する不信感を解消できるとは到底思えない、離婚の意思が固い、ということであれば、別居して期間をおくなどすることで、離婚原因が認められやすくなる可能性があります。
現時点で相談者がやれそうなこととしては、たとえ現在は義父が支払っているとしても、将来的に責任が現実化する可能性を考慮し、夫が債務者になっているすべてのローン等の内容(債務残高、債権者、契約書など)の情報を全て開示させ、その証拠を保全しておいたほうが良いでしょう。
なお、今回の行為が将来的に夫婦の共有財産(財産分与)にどのような影響を及ぼしうるか、また離婚の際の慰謝料請求が可能かなどについて、具体的な状況を弁護士に相談し、今後の進め方についてアドバイスを受けることも検討すべきだと思います。

