沖縄県名護市辺野古の沖合で3月16日、修学旅行中の同志社国際高校(京都府)の生徒を乗せたボート2隻が転覆し、17歳の女子生徒1人と70代の男性船長1人が死亡したと報じられました。
学校の記者会見などによると、当日、2隻のボートには、高校生18人と乗組員3人の計21人が乗船し、アメリカ軍基地の移設工事の様子を海から見学する研修の最中に事故が起きたとされています。
転覆の具体的な経緯はまだ不明な点が多く、現段階では法的な問題について具体的な話をすることは難しいのですが、船を運航させていた団体や学校の法的責任について、今後争点となりうるポイントを整理します。
●団体の刑事責任について
海上保安本部は、船を運航していた団体について、「業務上過失往来危険」と「業務上過失致死傷」の容疑で捜査を進めているとされています。
業務上過失往来危険罪は、仕事上の不注意によって船を転覆させるなど、航行の危険を生じさせた場合の罪です(刑法129条2項、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。
業務上過失致死傷罪は、仕事上の不注意によって人を死なせたり怪我をさせたりした場合の罪です(刑法211条、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。
なお、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位にもとづいて反復継続して行う活動をいうとされています。
「業務」は有償である必要はありません。ボランティアとして繰り返し船を運航していた場合も、必要な許可を取らずに運航していた場合も「業務」にあたる可能性があります。
●「過失」が認められるには、事故が起きただけでは足りない
注意すべきは、事故が起きればなんでも「過失犯」となるわけではないということです。
おおざっぱにいえば、過失犯が成立するためには、大きく次の2つが必要となります。
1)「こういう結果になるかもしれない」と具体的に予見できたこと(予見可能性)。
2)その予見に基づき、「この行動をすべきだった」または「この行動をしてはいけなかった」という注意義務があり、その注意義務を怠ったこと。
そして、2)の注意義務は、「いつ、どの行為について」のものかを具体的に特定する必要があります(東京高裁平成29年(2017年)9月20日・天竜川下り転覆事故の裁判例などを参照)。
「どの時点の、どの判断」を注意義務と設定するかによって、証明しなければならない事実は変わってきます。

