●「ボランティアだから登録不要」は通用しない
転覆の経緯はまだ不明ですが、今回船を運航した団体は、海上運送法が義務付ける船舶運航事業の登録をしていなかったそうです。
海上運送法は、人の需要に応じて繰り返し船で旅客を運ぶ場合に登録を義務付けています。ボランティアでも登録は必要です。
登録をしていなかったことは、刑事・民事の両面で影響すると考えられます。
刑事面では、登録事業者に義務付けられる安全管理規程の作成や安全統括管理者の選任といった体制を欠いたまま旅客を乗せていた事実が、「安全への備えが不十分な状態で運航していた」として、過失の根拠として使われうるでしょう。
民事面では、先にも述べましたが、学校側が業者選定にあたって登録確認を怠っていたとすれば、生徒の安全に配慮する義務に違反したという評価をする方向に働きます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

