埼玉県行田市で、産んだばかりの赤ちゃんの遺体を自宅の庭に埋めたとして、15歳の女子中学生が死体遺棄の疑いで逮捕された。
報道によると、女子中学生は「部屋に赤ちゃんを隠しておけないと思い埋めた」と供述し、容疑を認めているという。
3月16日、少女の父親が庭の雑草を処理するために土を掘り起こしたところ、へその緒などと一緒に埋められた赤ちゃんの遺体を発見し、110番通報した。
女子中学生は赤ちゃんを「1人で産んだ」と話しているといい、警察は司法解剖をおこなって死因の特定や詳しい経緯を調べている。
孤立出産の末に起きた痛ましい事件だが、ネット上などでは「保護やケアを優先すべきで、15歳の中学生をあえて逮捕する必要はあったのか」といった疑問の声もあがっている。
そもそも15歳の子どもを逮捕する必要はあるのか。また、今後この女子中学生はどういった手続きを受けるのか。刑事事件にくわしい神尾尊礼弁護士に聞いた。
●「逮捕はもう少し限定すべき」
──孤立出産した赤ちゃんを遺棄した容疑で、15歳の女子中学生を逮捕する必要はあるのでしょうか。
まず、赤ちゃんを遺棄したとされる事件は、他の事案でも逮捕されるケースが多いのが実情です。
ただ、私は、逮捕する事案はもう少し限定すべきであり、ほとんどの赤ちゃんの遺棄事件では、必ずしも逮捕する必要がないのではないかと考えています。
●逮捕の要件は「非常に緩やかに認められている」
──逮捕された背景には、どのような事情があると考えられますか。
逮捕は、逮捕の理由(嫌疑の相当性・刑事訴訟法199条1項本文)と逮捕の必要性(同法199条1項但書)がある場合に認められます。
逮捕の必要性とは、逃亡や罪証隠滅のおそれなどを指します(刑事訴訟規則143条の3参照)。しかし実務上は、逮捕の要件が非常に緩やかに認められています。
この刑訴規則では、考慮要素として「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情」が定められています。
特に未成年者が乳児を遺棄した場合には、法定刑も軽く(死体遺棄は3年以下の拘禁刑)、すでに遺体が発見されている状況では罪証隠滅のおそれも乏しいはずです。
また、本人の意思というより、環境的な要因が大きく、果たして身柄を拘束してまで捜査をする必要があるのか疑問に感じます。
虐待のおそれが明らかである場合など、逮捕はより限定的に用いるべきではないかと考えています。

