●未成年でも大人と同じ手続き
──未成年を逮捕する際、特別に考慮されることはあるのでしょうか。
未成年者であっても、捜査段階では基本的に刑事訴訟法が適用されます(少年法40条)。ほぼ大人と同じ手続きになります。
近年は、勾留に代わる観護措置といって、鑑別所を利用するケースも徐々に増えていますが、実際には大人と同じように警察署に勾留されることがほとんどといっていいでしょう。
●今後の処分「正確に見通すことは困難」
──今後、この女子中学生はどのような法的手続きを受けるのでしょうか。
この女子中学生が最終的にどのような処分を受けるかについては、現時点で正確に見通すことは難しいでしょう。
先ほど述べたとおり、環境の要因が大きい場合には、保護処分を取るにせよ、保護観察や施設送致、あるいは児童福祉法上の措置が取られることが一応は考えられます。
ただ、少年審判では「やったこと(非行事実)」だけでなく、「矯正可能か」といった要保護性も審理の対象とされています。
報道だけで、この要保護性を判断するのは困難であり、憶測でコメントすることはできません。
どのような処分になるとしても、この女子中学生にとって適切な支援がされることを願っています。
【取材協力弁護士】
神尾 尊礼(かみお・たかひろ)弁護士
東京大学法学部・法科大学院卒。2007年弁護士登録。埼玉弁護士会。一般民事事件、刑事事件から家事事件、企業法務まで幅広く担当。企業法務は特に医療分野と教育分野に力を入れている。
事務所名:東京スタートアップ法律事務所
事務所URL:https://tokyo-startup-law.or.jp/

