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一部で人気の“サウナミーティング”、実はパワハラ? 山形・西川町長問題を弁護士が解説

一部で人気の“サウナミーティング”、実はパワハラ? 山形・西川町長問題を弁護士が解説

●勤務時間外でもパワハラと認定される可能性

──職場の人間をサウナに誘う際、どんな点に注意すべきでしょうか。

一般的に、勤務後に職場の人をサウナに誘うこと自体が問題になるわけではありません。

ただし、勤務時間外であっても、職場外であっても、業務との関係性があったり、継続的な関係の中でおこなわれたりする場合には、パワハラと認定される可能性があります。

つまり、パワハラはかならずしも「職場の建物内」「勤務時間中」に限って成立するものではありません。

本来、サウナは仕事を離れてリフレッシュするための場です。互いに楽しむ目的であればよいのです。しかし、部下が嫌がっているのであれば無理に誘わない、という配慮が重要です。極めて基本的な人間関係のルールと言えるでしょう。

【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html

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