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「死刑でいいだろ」チワワを川に投げ捨て死なせた暴力団員に厳しい声…それでも“殺人罪”に問えないワケ

「死刑でいいだろ」チワワを川に投げ捨て死なせた暴力団員に厳しい声…それでも“殺人罪”に問えないワケ

盗んだ車に乗っていたチワワを川に投げ捨てて死なせたなどとして、暴力団組員の男性が犯罪に問われている裁判は、3月23日に判決が言い渡される予定だ。

「まじで許せん」「死刑でいいだろ」──。事件をめぐり、ネット上では厳罰を求める声が相次いだ。

●「家族の命を奪った行為は殺人と同じ」

報道によると、男性は2025年9月、同8月に甲府市の路上で乾燥大麻などを販売目的で所持していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕・起訴された。

また、約9メートル下の川にチワワを投げ落として死なせたとして動物愛護法違反の罪にも問われている。

日本テレビによると、男性が乗っていた車は盗難車で、チワワはその車の所有者が飼っていたペットだった。

飼い主は「私たちの家族の命を奪った行為は殺人と同じで到底許すことはできない」と訴えているという。

●殺人罪に問えないのか

愛犬を失った飼い主の胸の内は、いかばかりだろうか。コメントからは深い悲しみと怒りが伝わってくる。

しかし、たとえ家族同然の存在だったとしても、法律上、犬(チワワ)は「愛護動物」として位置付けられている。

小倉匡洋弁護士によると、人の命を奪った場合に適用される「殺人罪」を成立させることはできない。今回の事件で問われているのは、動物愛護法違反などの罪である。

では、その法定刑はどのようになっているのだろうか。

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