●2019年の改正で罰則が強化されたが・・・
犬や猫など愛護動物は、長らく法律上は「物」として扱われてきた。ただ、少子高齢化が進み、ペットを家族の一員として室内で飼う家庭が増えるなど、人と動物の距離は大きく変化している。
一方で、動物が虐待される事件などが相次いだことを受け、動物愛護法は2019年の改正(2020年施行)で罰則が強化された。
愛護動物を殺したり、傷つけた場合の法定刑は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とされている。
それでも、ネット上では「罪が軽すぎるのではないか」といった声が少なくないのも事実だ。
●検察側は拘禁刑5年を求刑している
今回の事件で、検察側は動物愛護法と大麻取締法違反などを合わせて拘禁刑5年を求刑しているという。
制度上、「死刑」が科されることはあり得ないが、動物の命に対する憐れみや責任について、改めて考えさせられる事件といえるだろう。
男性には、犯した行為の重さと向き合い、深く反省することが求められる。

