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人気の子ザル「パンチくん」無断グッズは違法? 動物園は契約否定、弁護士の見解は

人気の子ザル「パンチくん」無断グッズは違法? 動物園は契約否定、弁護士の見解は

千葉県の市川市動植物園で人気を集めているニホンザルの子ども「パンチ」くん。オランウータンのぬいぐるみを抱える愛らしい姿がSNSで世界的に話題となる中、パンチくんをモチーフにした非公式グッズが次々と登場しています。

さらに、世界的なフットウェアブランド「クロックス」が、パンチくんの姿を模したと思われる商品を公式サイトで発売し、すでに売り切れとなっています。

SNSでは「動物園の公式グッズなのか」「グッズの売上は動物園に還元してほしい」といった声も上がっています。

市川市動植物園は3月12日、公式Xで「現時点で、ニホンザル『パンチ』の姿を模した商品について、ライセンスその他に関する契約を締結していません」と投稿しました(どの商品を指すのかは明らかにはしていません)。

人気動物の名前や姿を使ったグッズ販売は、どこまで許されるのでしょうか。知的財産法にくわしい冨宅恵弁護士に聞きました。

●パンチくんの無断グッズ、実は「問題なし」

──動物園で飼育されている動物の名前を使ったり、その姿をモチーフにしたグッズを第三者が動物園に無断で販売することに法的問題はないのでしょうか。

原則として、違法とはなりません。

法律上、動物は「物」として取り扱われます。民法では、「物」に対する支配権として「所有権」が認められており、所有者は、その「物」を使用したり、収益を得たり、譲渡するなどの処分をすることができます。

市川市動植物園がパンチくんを所有していたとしても、その権利はあくまでパンチという個体そのものに対するものに限られます。

そのため、パンチくんの名前や容姿を排他的に支配する権利までは及ばず、第三者がそれをモチーフに商品を販売したとしても、原則として差止めや損害賠償を求めるのは難しいと考えられます。

●動物園は無断グッズ対策できる?

──動物園側が、こうした無断グッズ販売をコントロールするためには、どのような法的対策が考えられるのでしょうか。

たとえば、パンチくんの名称や容姿について、あらかじめ商品やサービスの分野を指定して、商標登録しておくことが考えられます。

ただし、商標権は、商品やサービスの提供者を示す「出所表示」を保護する権利です。そのため、商標権が問題となるのは、商標が「どの会社の商品なのかを示す、出所を表示するもの」として使われている場合に限られます。

仮に「パンチ」という名称を商標登録できたとしても、商品名として「パンチ」という言葉を使い、販売者が誰なのかを明確に示していれば、「パンチ」という言葉は出所表示として使われていないとして、商標権侵害にあたらないと判断される可能性が高いです。

また、商標として登録できるのは「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合」などです。そのため、イラスト化されていないパンチくんの容姿そのものを、そのまま商標登録することはできません。

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