●動物園の公式グッズを真似したら?
──もしも市川市動植物園側がパンチくんのイラストやキャラクター人形を制作した場合、それに似せたイラストや人形などを第三者が販売することはできるのでしょうか。
この場合は、著作権の問題が生じます。
ただし、これまでも各地にゆかりのある動物をモチーフとしたご当地キャラクターが「似ている」として問題になった例があります。
ここでポイントとなるのは、ニホンザルをモチーフとしたイラストやキャラクターはすでに数多く存在しているという点です。
そのため、動物園がパンチくんのイラストやキャラクター人形を制作したとしても、第三者が制作した似たキャラクターについて、「動物園側のグッズに依拠したのではない」「自然界に存在するニホンザルをモチーフにした結果、必然的に似てしまっただけ」と反論される可能性があります。
このような場合、著作権侵害が認められない可能性があります。
【取材協力弁護士】
冨宅 恵(ふけ・めぐむ)弁護士
大阪工業大学知的財産研究科客員教授。多くの知的財産侵害事件に携わり、プロダクトデザインの保護に関する著書を執筆している。さらに、遺産相続支援、交通事故、医療過誤等についても携わる。「金魚電話ボックス」事件(著作権侵害訴訟)において美術作家側代理人として大阪高裁で逆転勝訴判決を得る。<https://www.youtube.com/c/starlaw>
事務所名:スター綜合法律事務所
事務所URL:http://www.star-law.jp/

