神奈川県厚木市の市立小学校に通っていた女子児童が、下校中に男子児童からひざを蹴られて後遺障害を負ったとして、男子児童の両親と市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3月19日、東京高裁であった。
谷口園恵裁判長は、男子児童の両親に約50万円の支払いを命じた一審判決を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却した。
男子児童の両親は、身体的な特性から男子児童がひざの高さまで足を上げて蹴ることはできないと主張していた。しかし、東京高裁は一審と同様に「少なくとも1回蹴る暴行をした事実を認めることができる」と判断した。
●女子児童は「ひざを負傷し転校を余儀なくされた」と主張
判決文などによると、厚木市の市立小学校に通っていた女子児童(当時5年生)は2016年、同じ登校班の小学4年生の男子児童から右ひざを蹴られるなどの暴行を受けた。
さらに同年5月から12月にかけて、男子児童から追いかけられるなどの迷惑行為を繰り返し受けたという。
女子児童側は、これらの行為によって右ひざを負傷したほか、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症し、精神的苦痛から転校を余儀なくされたと主張。男子児童の両親と学校の設置者である厚木市に対して、計約2600万円の損害賠償を求めて提訴した。
●男子児童側、身体の特性上「ひざを蹴ることは不可能」
これに対して、男子児童の両親は、男子児童には発達性協調運動障害があり、さらに両膝にオスグッド・シュラッター病があると反論。「もともと足を高く上げることができず、女子児童のひざを蹴ることは不可能」だとして、一貫して加害行為を否定していた。
また、目撃したとされる児童の供述にも信用性がないとうったえていた。

