●一審は「違法性を認めるに至らない程度の迷惑行為があった」と認定
一審の横浜地裁小田原支部は2025年10月、2016年4月11日に男子児童が女子児童の右ひざを少なくとも1回蹴り、右ひざ打撲のけがを負わせたと認定。
そのうえで「不法行為を構成するほどの違法性を認めるには至らない程度の迷惑行為があった」と判断した。
厚木市の安全配慮義務違反は認めなかった一方、男子児童の両親の監督義務違反を認め、計約50万円の支払いを命じた。
この判決を不服として、原告・被告双方が控訴していた。
●東京高裁「蹴ることが不可能とはいえない」
東京高裁の谷口裁判長はこの日の判決で、トラブルの翌日に小学校で実施された聞き取り調査に言及。男子児童や女子児童、その場にいた他の児童が「男子児童が女子児童を蹴った」と話したと指摘した。
さらに、男子児童の両親が提出した証拠を検討しても、「男子児童が女子児童のひざを蹴ることが物理的に不可能であったとまでは認められない」と判断。一審の事実認定を維持した。

