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4月から離婚後の養育費に関する法律が変わる! 養育費を回収するために知っておきたい、最新の養育費事とは

「離婚しても、子どもにとってはどちらも大切な親」。そんな考え方が広がる一方で、離婚後の生活への影響については不安を感じる方も多いのではないでしょうか。実はこの4月から子どもの養育費に関する法律が改変され、離婚した後の支払い義務が強化されることに。知っておかないと損をする“最新の養育費事情”について、詳しく解説します。

2026年4月1日から「子どもの養育費」に関する法律が大きく改変される!

日本では、離婚した後の養育費未払いが大きな社会問題となっています。
母親が子供を引き取った「母子世帯」では養育費の受給率が28.1%、父親が引き取った「父子世帯」ではわずか8.7%で、受給の取り決めをしている世帯も全体の過半数を下回るなど問題は深刻。(※厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」より)

このような中、2026年4月1日に施行される民法等改正法「父母の離婚後等の子の養育に関する見直し」では、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、養育費支払いを確実にするための見直しが行われ、子どもの利益保全が強化される予定です。

では、具体的に4月から施行される民法改正の「4つのポイント」を見ていきましょう。

① 共同親権が選べるようになる
これまでは、親が離婚すると「父親か母親のどちらか一方」しか親権を持てませんでした。しかし改正後は、離婚しても、父母が話し合って2人とも親権を持つ(共同親権)ことを選べるようになります。
ただし、DVや虐待の恐れがある場合は、子どもを守るためにこれまで通り「片方だけ(単独親権)」になります。

② 養育費の回収がしやすくなる「先取特権」
これまでは、別れた親が養育費を払ってくれない場合、裁判所での話し合いや公正証書などがないと、強制的に給料を差し押さえることができませんでした。
改正後は、父母が自分たちで書いた私的な文書であっても、その約束が破られたら裁判所を通じて、上限で月8万円まで強制的に養育費の回収ができるようになります。メモ書きやLINEのメッセージでもOKです。上限はあるものの、これまでよりも「もらい損ね」を防ぐ力が強まります。

③ 離婚時に決めていなくてももらえる「法定養育費」
離婚するときお互いの顔も見たくない、できるだけ関わりたくないと、養育費の約束をしないまま別れてしまうケースが少なくないでしょう。改正後は、たとえ約束をしていなくても、離婚した日から自動的に「月2万円(子ども1人あたり)」の支払い義務が発生します。
離婚から2年以内に「やっぱり払って!」と宣言すれば、過去の2年分(約50万円)をさかのぼって請求することも可能です。これは子どもの生活を守るための最低限のルールです。

④ 手続きが一度で済む「ワンストップ民事執行」
これまでは、養育費を払わない親からお金を回収しようとすると、「まず銀行口座を調べて、次に勤務先を調べて、次に差し押さえの手続きをして……」と、何度も別々に裁判所に申し立てる必要がありました。
改正後は1回の申し立てで、相手の財産調査から差し押さえまでセットで進められるようになります。これにより、養育費を払ってもらうまでのスピードがグンと上がります。

さらなる援軍が! 3社連携の新サービス「安心サイクル養育費保証」がスタート

2026年4月からの法改正に先立ち、さらなる心強いサービスが誕生しました。
年間約8万件もの養育費に関する相談を受ける「弁護士ドットコム(東京都港区)」と、「三井住友海上火災保険株式会社(東京都千代田区)」、「チャイルドサポート(東京都中央区)」の3社がタッグを組み、離婚当事者間の円滑な養育費支払いを支えるサービス「安心サイクル養育費保証」を開始。

編集部はメディア向けのラウンドテーブルに参加し、3社が担うそれぞれの役割と、本サービスに向けた思いを聞いてきました。

写真左から、三井住友海上火災保険株式会社の古河 亮次さん、チャイルドサポートの佐々木 裕介さん、弁護士ドットコムの新志 有裕さん

配信元: マイナビ子育て

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