子どもが学校で友だちにケガをさせてしまった。相手側に誠意をもって対応しようとしたところ、治療費以外の「意外な費用」を求められた──。そんな戸惑いの声が、弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者の子どもは、学校行事のレクリエーション中にふざけて、同級生にケガを負わせたといいます。
同級生の保護者に謝罪したところ、保険でカバーできる治療費に加えて「習い事の月謝」や「参加予定だったイベントのキャンセル料」などの負担を求められたそうです。
この要求に応じる必要はあるのでしょうか。民事事件にくわしい林朋寛弁護士に聞きました。
●責任能力の目安は「12歳」程度とされる
──学校で子どもが別の子どもをケガさせた場合、責任は誰にあるのでしょうか。
原則として、不法行為による損害賠償責任を負うのは加害者本人です(民法709条)。
ただし、加害者が未成年の場合、責任能力がなければ賠償責任を負いません(民法712条)。責任能力が認められるかどうかの一応の目安としては、小学校卒業年齢である12歳とされます。
未成年者に責任能力が認められない場合には、親(親権者など)など法的に監督義務のある人が賠償責任を負うことになります(民法714条)。
監督義務のある人が責任を免れるためには、監督義務を怠っていなかったこと、または義務を尽くしていても損害が生じていたはずだったことを証明する必要がありますが、実務上は容易ではありません。
●学校で生じたケガ→「親に責任ない」とならない
──学校で起きた事故でも、親が責任を負うのでしょうか。
学校内での事故であっても、直ちに「親に責任はない」とはなりません。
加害生徒が中学生以上で責任能力が認められる場合、まず本人が709条に基づく責任を負います。そのうえで、親の監督義務違反が認められる場合には、親が直接709条に基づく責任を問われる可能性もあります。
子どもが学校にいる間であっても、親の監督責任が完全に消えるわけではないと考えられています。

