毎日ドリル 脳トレクイズに挑戦
子どもが友だちにケガさせた…治療費だけじゃなく「習い事の月謝も払え!」親の責任どこまで?

子どもが友だちにケガさせた…治療費だけじゃなく「習い事の月謝も払え!」親の責任どこまで?

●学校側の責任も問題になる

──学校側は責任を問われないのでしょうか。

学校側も、状況によっては賠償責任を負います。

国公立の学校であれば、国家賠償法に基づき設置者である国や地方公共団体の責任が問われ、私立学校の場合は使用者責任(民法715条)や安全配慮義務違反などが問題になります。

加害生徒や親の責任と、学校側の責任は併存する可能性があります。そのため、被害者としては、加害者側、学校側、あるいは双方に請求することができます。ただし、損害賠償の二重取りはできません。

●財産の損害と心の損害を請求できる

──どのような賠償が認められますか。

損害賠償には大きく分けて、「財産の損害」と「精神的苦痛の損害(慰謝料)」があります。

もし事故が起きなかったら持っていたはずの被害者の財産の状態と、事故のせいで減ってしまった被害者の財産の状態の差額が、賠償の対象となる基本的な財産的損害になります。医療費や通院交通費などが典型例です。

これに加えて、精神的苦痛に対する慰謝料も認められます。

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