●塾や習い事の月謝は含まれる?
──ケガのために通えなくなった「塾や習い事」の月謝や「イベント」のキャンセル料なども支払う必要はあるのでしょうか。
習い事やイベントの振替ができず、払戻しもされないような場合には、事案によっては損害に含まれると考えられます。
実際、交通事故の損害賠償事案では、無駄になった教育費や旅行のキャンセル料が損害として認められた例もあります。
ただし、必ずしも請求額の100%を支払わなければならないわけではなく、事案によっては被害者側にも落ち度(過失)があったといえる場合があります。学校側との責任分担も検討されますし、加入している個人賠償責任保険などでカバーできる場合もあります。
●月謝負担に応じる必要がある可能性
今回のケースでは、月謝やキャンセル料の損害に含まれる可能性は否定できません。
ただし、請求額が妥当かどうか、過失割合、学校側との責任分担など、具体的な事情によって結論は変わります。
被害者側と交渉して話がまとまれば、その内容を示談書にまとめて、支払い内容などを明確にしておくべきです。
請求を受けている保護者としては、早い段階で自分に合った弁護士に相談し、助言を受けながら交渉や示談書作成を進めることが望ましいでしょう。
【取材協力弁護士】
林 朋寛(はやし・ともひろ)弁護士
北海道江別市出身。札幌南高、大阪大学卒。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。平成17年10月弁護士登録(東京弁護士会)。沖縄弁護士会を経て、平成28年から札幌弁護士会所属。
事務所名:ハヤシトモヒロ法律総合事務所
事務所URL:https://www.sapporobengoshi.com/

