年金の受け取り口座を複数作るとお得?
年金の受け取り口座を指定することによって、様々な特典が得られることをご紹介してきました。
年金受け取り口座を複数作った方がお得なのではないかと考える方もいるでしょう。
複数の口座を指定すれば特典をそれぞれ受けられるものの、口座を分けるにはいくつかの条件があるため、ご説明します。
複数の年金を受けている方の場合、以下の組み合わせであればそれぞれ違う口座を指定できます。
●老齢年金+障害年金
●障害年金+遺族年金
●老齢年金+遺族年金
しかし、同じ種類の基礎年金と厚生年金を別々の口座に分けることはできません。
例えば、障害基礎年金と障害厚生年金は必ず同じ口座で受け取ることになります。
ここで、2026年4月から施行される「在職老齢年金制度」の改正についても触れておきましょう。
これまで、働きながら年金を受け取る場合、給与と年金の合計が月額51万円を超えると年金の一部がカットされていました。
しかし2026年4月からは、この基準額が「月額65万円」へと大幅に引き上げられます。
これにより、これまで「年金が減るから」と仕事をセーブしていた方も、より高い給与を得ながら年金を全額受け取れる可能性が高まりました。
稼ぎつつ年金をしっかり受け取り、特典の多い銀行で賢く管理することが、2026年以降の理想的な老後戦略といえます。
また、受け取り口座は必ず本人名義のものである必要があります。
年金の受給権を他人に譲ることはできないため、他人名義の口座を指定することはできません。
例えば、夫の年金は夫名義の口座、妻の年金は妻名義の口座でしか受け取れず、夫の年金を妻の口座で受け取るといったことはできません。
特典を複数得たい場合は、これらのことに注意しながら口座を作りましょう。
まとめ
年金の受け取り口座を選ぶ基準や、銀行ごとに得られる特典についてご紹介してきました。
年金の受け取り口座は変更届を提出することで途中から変えることもできるため、すでに受給が始まっている方も再度検討してみると良いでしょう。
特に2026年現在は、少しの手間で手数料やポイントが大きく変わります。
最新の銀行の制度やサービスを比較し、自分にとって最も利益が大きい口座を選ぶことが大切です。
なお、年金の受け取り口座変更には1カ月前後かかり、変更手続き中に変更前の口座で年金を受給する場合もあります。
変更前の口座を解約したい場合でも、新しい口座での受け取りが確認できるまで、念のため解約を待つことをおすすめします。
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