●裁判所「犯行は誠に身勝手で被害者の精神的苦痛は大きい」
判決は拘禁刑6カ月(求刑同じ)、執行猶予3年。
裁判所は「犯行は誠に身勝手で被害者の精神的苦痛は大きい」と非難した。
一方で、前科がなく反省の態度を示していることや、今後被害者に接触しないと誓約していることなどを考慮し、執行猶予を付したと説明した。

判決は拘禁刑6カ月(求刑同じ)、執行猶予3年。
裁判所は「犯行は誠に身勝手で被害者の精神的苦痛は大きい」と非難した。
一方で、前科がなく反省の態度を示していることや、今後被害者に接触しないと誓約していることなどを考慮し、執行猶予を付したと説明した。
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