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「考えごとを忘れたかった」飲酒して逆走、時速125キロで死亡事故…元少年の控訴棄却、法廷で見せた涙

「考えごとを忘れたかった」飲酒して逆走、時速125キロで死亡事故…元少年の控訴棄却、法廷で見せた涙

埼玉県川口市で2024年9月、飲酒後に車を運転し、一方通行の道路を逆走して男性(当時51歳)を死亡させたとして、危険運転致死などの罪に問われた中国籍の元少年(当時18歳)の控訴審。

東京高裁(細田啓介裁判長)は3月24日、懲役9年の実刑判決とした一審判決を支持して、元少年の控訴を棄却した。

一審判決について、弁護側は「事実認定に誤りがある」と主張していたが、退けられた。(ライター・学生傍聴人)

●一審は危険運転致死罪の成立を認定

早朝の閑静な住宅街に、大きな衝突音と振動が響いた。

事件の一部始終を捉えた防犯カメラの映像は多くの報道で繰り返し使われ、大きな衝撃を与えた。

判決などによると、元少年は2024年9月29日早朝、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、制限速度30キロの一方通行道路を逆走。

そのまま時速125キロで交差点に進入し、被害者の男性が運転する車と衝突し、外傷性大動脈解離により死亡させた。

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●一審で「いつもと同じ感覚で運転できていた」と否認

一審のさいたま地裁で元少年は、検察側の「制御困難な高速度での運転だ」との指摘に対して、次のように述べ起訴内容を否認した。

「いつも運転しているときと同じ感覚で車を運転することができていました」

弁護側も「注意義務を怠った過失運転致死罪にとどまる」と主張し、当時少年だったことを踏まえ「少年院送致などの保護処分が相当だ」とうったえた。

しかし一審判決は、道路の幅が約2.8メートルである点などを考慮して、「時速125キロの高速度で逆走しており、わずかなハンドルの誤操作だけでも車線を逸脱するなどする状況にあった」と認定。

「回避するための措置を講じることは到底困難な状況にあった」として、危険運転致死罪の成立を認めた。

さらに「交通ルールを意に介さない無謀なもの」だと強く非難し、「刑事責任は重大だ」として懲役9年の実刑判決を言い渡した。弁護側は判決を不服として控訴していた。

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