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「犬を返せ!」別居中の妻が職場に現れトラブル、夫「俺のほうが世話していた」ペットは夫婦どちらのもの?

「犬を返せ!」別居中の妻が職場に現れトラブル、夫「俺のほうが世話していた」ペットは夫婦どちらのもの?

●離婚した場合は「財産分与」の対象に

──離婚した場合はどうなるでしょうか。

離婚する場合、ペットが夫婦の共有財産であれば、財産分与の対象となります。原則として、離婚時の話し合いで、どちらがペットの所有権を取得するかを決めます。

ただし、話し合いがまとまらず、お互いが所有権を主張し合うこともあるでしょう。その場合は、最終的に裁判所に判断をしてもらうことになります。

裁判所は、当事者の財産状況やその他一切の事情を総合的に考慮して判断します(民法768条)。具体的には、次のような事情が考慮されます。

・どちらが主に飼育や世話をしてきたか
・ペットはどちらになついているか
・今後どちらがより良い飼育環境を提供できるか
・今後の飼育についての資金面は大丈夫か

こうした事情を踏まえ、最終的にどちらの所有になるか判断されることになります。ペットに関しては感情的な対立も生じやすく、早い段階で話をしておくとよいでしょう。

【取材協力弁護士】
渋谷 寛(しぶや・ひろし)弁護士
1997年に渋谷総合法律事務所開設。ペットに関する訴訟事件について多く取り扱う。ペット・動物法学会理事も務める。
事務所名:渋谷総合法律事務所
事務所URL:http://www.s-lawoffice.jp/contents_01.html

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