モデルでインフルエンサーの黒崎みささんが3月31日、自身のXやYouTubeなどを通じて離婚を公表した。
2023年1月に男性との結婚と双子の出産を報告していた黒崎さんだったが、「これからも私と子どもたちを温かく見守っていただけたら」と呼びかけた。
離婚は昨年のうちに成立していたというが、その後も元夫とは同居を続けている。
「籍を抜いて子どもをお互いに育てていくパートナーとして今後は一緒にいれたらいいかな」
「子どもたちを含めて一緒に住んでますし、私たちの夫婦関係が終わっただけ」
女優の加藤ローサさんも昨年、サッカー選手の松井大輔さんとの「離婚後同居」を明らかにして話題を呼んだ。
YouTubeのなかで黒崎さんは、加藤さんの名前こそあげていないが、影響を受けたことを明かしている。
このような場合、「元夫婦」の法律上の扱いはどうなるのか。実態は「事実婚」や「内縁関係」とみなされる可能性はないのだろうか。夫婦の問題にくわしい濵門俊也弁護士に聞いた。
●法的には「ルームメイト」と同じ
離婚届の提出により法律上の婚姻関係は終了します。
その後に同居しても、それは「合意に基づく共同生活」であり、ルームメイトや友人との同居と同じ扱いです。
扶養義務や婚姻費用分担義務もなくなります。
●同居したまま何が変わる?
ただし、離婚していても、実質的に夫婦のような生活を続けていると、「事実婚」と評価される可能性があります。
事実婚と認定されると、法的な夫婦と同じような扱いになることもあります。
• 婚姻費用を分担する義務
• 財産分与の請求権
• 不貞行為に対する慰謝料請求権
• 日常家事債務の連帯責任
離婚後にも同居することは可能ですが、その実態によって「単なる同居人」か「事実婚」として扱われるかが分かれます。
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:https://www.hamakado-law.jp/

