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田久保元市長が在宅起訴「疑惑の卒業証書」なしで有罪となる可能性は? 弁護士が解説

田久保元市長が在宅起訴「疑惑の卒業証書」なしで有罪となる可能性は? 弁護士が解説

静岡県伊東市の田久保真紀元市長が3月30日、有印私文書偽造・同行使・地方自治法違反の罪で在宅起訴されたと報じられました。

報道によると、田久保元市長は、東洋大学を卒業していないのに、学長印の押された同大学の卒業証書を偽造し、市議会の議長らに見せた疑いが持たれています。

「卒業証書」と称した文書は確認されていないのに、文書偽造で有罪にできるのかと思う方もいるかもしれません。簡単に解説します。

●「経歴詐称」と「文書偽造」は全く別の話

まず大前提として、「経歴詐称」と「文書偽造」は全く別の問題です。

「私文書偽造」とは、権限もないのに他人(法人も含みます)の名義を勝手に使って文書を作ることをいいます。

たとえば、田久保氏が「自分は東洋大を卒業している」と口頭で主張しても、それは嘘かもしれませんが、文書を偽造したことにはなりません。

問題になるのは、東洋大学の学長名義で作成されるはずの文書を、田久保氏が作成したのかどうかです。

報道などによれば、田久保氏はこれまで、議長らに卒業証書を見せた、と証言しています。

この時に、実際に東洋大学名義の卒業証書を作成し、それを見せていたのであれば、私文書偽造・行使罪になる、というわけです。

しかし、極端なたとえ話をするならば、田久保氏が議長らに見せた書類が「おいしいカレーの作り方」のレシピだったとしたら、いくら学歴を偽ったとしても私文書偽造罪にはなりません。

●「印鑑を発注した」という事実の意味

したがって、田久保氏を私文書偽造罪や同行使罪に問うのであれば、「チラ見せ」したという文書を証拠とするのが最も簡便です。 しかし、「卒業証書」とされる文書の実物は、現時点では出てきていないようです。

では、なぜ検察は起訴に踏み切ったのでしょうか。

実物がなくても、他の証拠から田久保氏が東洋大学名義の文書を権限なく作成した(私文書偽造)とか、作成した文書を人に見せた(同行使)ことを立証することは可能です。 その有力な証拠の1つとして、今回報じられている印鑑を注文した事実があげられます。

報道(FNNプライムオンラインなど)によると、田久保氏は東洋大学の学長などの名義の印鑑を、業者にあらかじめ作らせていたとのことです。

普通、個人が大学の学長名義の印鑑を発注することはありません。しかも、経歴詐称疑惑が報じられた後、議長らに文書を見せるまでの時期に発注していたとすれば、その印鑑を押した文書を作成したうえで、議長らに見せたということは十分考えられます。

また、裁判では物証だけでなく、「人証」(人の証言)も証拠になります。

関係者が「卒業証書らしき書面を見せられた」と証言し、その内容や状況が具体的に語られ、裁判所がその証言を信用できると判断すれば、「卒業証書」の原本がなくても、偽造や行使などの事実が認められ、有罪とされる可能性があります。

まとめると、実物の文書が見つからなくても、印鑑の発注記録や実物、実際に文書を見せられた議長らの証言といった間接証拠から、私文書偽造罪や行使罪の成立が認められることはありえます。

(監修:小倉匡洋 弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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