「自転車で歩道を走ったら捕まるって本当?」
最近、SNSやニュースでそんな噂を耳にして、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
お買い物や子供の送り迎えなど、私たちの生活に欠かせない自転車。
もし本当に一切歩道NGになってしまったら、車通りの多い道を通るのが怖くなってしまいますよね。
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2026年4月から、自転車の交通違反に対しても、車と同じように『青切符(反則金制度)』が導入されました。
これによって、自転車の乗り方がこれまで以上に厳しくチェックされるようになったのは事実です。
果たして、歩道の通行は完全に禁止されたのでしょうか。
弁護士「『一切禁止』は誤解。ただし原則は車道です」
自転車の歩道通行のルールはどう変わったのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
――噂通り、2026年4月から自転車は歩道を走れなくなったのですか?
『一切走れない』というのは誤解ですが、道路交通法上、自転車は軽車両なので、あくまで『車道の左側を走るのが原則』です。
今回の法改正(青切符の導入)は、この『当たり前のルール』をより厳格に守ってもらうためのものなんです。
――では、例外的に歩道を走ってもよいケースは残っているのですね?
はい、以下の場合は、これまで通り自転車で歩道を走ることが認められています。
1.『普通自転車歩道通行可』の標識がある場合。
2.運転者が13歳未満の子供、または70歳以上の高齢者の場合。
3.身体に障がいのある人が運転する場合。
4.道路の状況から見て、安全確保のためにやむを得ない場合(工事中や交通量が著しく多いなど)。
つまり、お子さんやご高齢の人、安全上の理由がある場合などは、引き続き歩道を通行できるので安心してください。
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『青切符』の対象になる、歩道でのNG行為とは?
――歩道で取り締まり(青切符)の対象になるのは、どんな走り方ですか?
政府広報オンラインに掲載されている情報では、歩道での自転車走行が、すぐに反則金の対象となるわけではありません。
ただし、警察官の指導警告を無視して、歩道を走行し続けると青切符の対象となる可能性があります。
また、歩行者の間を縫うようにスピードを出して走ったり、ベルを鳴らしてどかそうとしたりする行為は、『歩道での徐行義務違反』などの対象です。
やむを得ず歩道を走る場合は、すぐに止まれる速度(時速数キロ程度)で徐行し、歩行者の邪魔になる際には一時停止をするのがルールです。
これに違反し、悪質だと判断されれば、最大6,000円の反則金(青切符)が科される可能性があります。
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