俳優の小芝風花さんと小関裕太さんが約5年間にわたり同棲していると、文春オンラインが4月1日配信の記事で報じました。文春オンラインによると、すでに「結婚間近」とのことで、SNSでは祝福の声が広がっています。
一方で、約5年間も生活をともにしていたことに、驚きの声も上がっています。
では、このような長期間の同棲は、法的に「事実婚」といえるのでしょうか。それとも単なる同居にすぎないのでしょうか。
●事実婚と「同棲」を分けるポイント
事実婚とは、婚姻届を出していなくても、夫婦同然の生活を送っている関係を指します。
ただし、「長く一緒に住んでいる」=「事実婚」というわけではありません。
この違いを分けるポイントはシンプルで、「夫婦としての実態」があるかどうかです。
たとえば、生活費が別々だったり、結婚の意思がなかったり、周囲にも恋人関係としてしか説明していない場合は、「同棲」にとどまる可能性があります。
逆に、生計を共にし、周囲からも夫婦として認識され、将来的な婚姻を前提に生活しているような場合は、同棲期間の長さにかかわらず、事実婚と認められる余地があります。
●事実婚になると何が変わる?
事実婚と評価されると、法律婚に準じた扱いを受ける場面があります。
具体的には「同居、協力および扶助の義務」や「婚姻費用の分担義務」が認められ、日常生活で生じた債務について連帯責任を負う場合もあります。
また、不貞行為に対する慰謝料請求や、一方的な関係解消に対する損害賠償が認められる可能性もあります。
ただし、法律婚とは異なり、相続権が原則として認められないなどの違いも残ります。
今回のケースも、報道だけで「事実婚だった」と断定することはできません。
2人の同棲が事実だとすれば、ポイントは「一緒にいた年数」ではなく、「夫婦として暮らしていた実態」です。
(監修:濵門俊也弁護士)
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
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