●「安全配慮義務違反」原告側が4つの過失を主張
原告側は、港区および教育委員会が園児の安全を守るべき「安全配慮義務」を怠ったと主張している。
具体的には次の4点を過失として指摘し、これらの対応の不備が、女児の病状の深刻化や登園できない期間の長期化を招いたと訴えている。
(1)転園の安易な許可
保育園での被害を把握できたにもかかわらず、十分な調査や調整なしに、加害児童の同じ幼稚園への転園を許可した点。
(2)相談窓口の不備
いじめ重大事態の申し立てに関する書式や窓口が整備されておらず、初動対応が遅れた点。
(3)人員配置の不足
幼稚園のクラスに専属の担任がおらず、学年主任が兼務するなど、適切な見守り体制がなかった点。
(4)関係部署の連携不足
区の「こども家庭支援センター」に通報があったにもかかわらず、教育委員会との適切な情報共有がおこなわれなかった点。
●港区「コメントは差し控える」
港区は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「本件につきましては、現在係争中であることから、コメントは差し控えさせていただきます。なお、訴状の内容を精査した上で、区として適切に対応してまいります」と回答した。

