●日本人でも「ラオスの法律の処罰対象になる」
在ラオス日本国大使館のウェブサイトは、児童買春について次のように説明している。
<ラオスにおける児童買春は、ラオス捜査当局による取締りの対象(ラオス刑法典「児童強姦」等)となるのみならず、日本国民による国外犯として国内法「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により処罰されます>
日本人であっても、まずは現地であるラオスの刑法に基づいて処罰対象となるという。さらに帰国後であっても児童買春禁止法の「国外犯規定」により、日本国内で刑事責任が問われる場合があるということだ。
また、日本の警察も、海外での児童買春などについては外国の捜査機関と連携し、積極的に事件化に努めているとされる。
在ラオス日本国大使館は「ラオスに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください」と注意を呼びかけている。

