「愛猫の世話をしてくれる人に、遺産を残したい」82歳男性の提案が話題に 中国

「愛猫の世話をしてくれる人に、遺産を残したい」82歳男性の提案が話題に 中国

日本では「負担つき贈与」が可能

弁護士と相談する女性

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では、日本ではペットに財産を相続させることができるのでしょうか。

専門家によると、日本で相続人として人間以外を指定することはできません。そのためペットに直接遺産をのこすことは不可能です。

ただし「負担つき贈与」の方法を使えば、間接的にペットへ遺産をのこすことができます。これは財産を贈与する相手が一定の義務を請け負う見返りとして財産を贈るという方法です。しかし受贈者が遺産の受け取りを拒否してペットの飼育を放棄することも可能なので、注意が必要です。

これとは別に「負担つき死因贈与契約」があります。これは贈与者と受贈者が生前に贈与内容に関する契約を交わすものです。契約の形をとるため、原則として内容を撤回することはできません。確実にペットの世話を依頼したい場合には、この方法も検討に値するかもしれません。

いずれにしても、「自分の死後の愛猫の身の上」を心配する飼い主の親心は、中国も日本も同様のようですね。

出典:
Man willing to leave inheritance to anyone who would take care of cat after he dies
ペットに遺産をのこせる?相続・贈与の基本や負担つき贈与について徹底解説!

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