
先輩が後輩に資料の作り方について注意をしているシーンから始まる。「やり方がわからないならちゃんと聞きに来て」と言う先輩に対し、後輩は反論し、「なんすか!その言い方!パワハラっすよ!」と騒ぎ出した。この一言で先輩もタジタジに…!!最後の4コマ目でのオチに注目だ。
今回の漫画を描いたのは、現在はWeb広告関係の仕事をする傍らでSNSに「サラリーマンのあるある漫画」を投稿しているまくべす(@maxvess3)さんである。まくべすさんに話を聞いてみた。
――まくべすさんご自身がハラスメントで気をつけていることがあれば教えてください。
私自身は中学生のころから後輩にため口を使われるくらいなめられやすいタイプなので、正直大丈夫じゃないかな…とは思っています(笑)。ただ、「自分だけは大丈夫」と思っているときほど危ないですし、
世の中いろんなハラスメントがありますから、気をつけていきたいと思います。
――今回の漫画を描いたきっかけは?
実際にこの漫画にあるような場面に遭遇したことはないのですが、私自身の過去の社会人生活を振り返って今の時代と照らし合わせてみると、理不尽だったりハラスメントといってもおかしくないことを我慢するのが当たり前の世界観だったなぁと感じます。そのことを考えると、この漫画のように下の立場の者からいろいろと物申せるようになったのは、かなり風通しのよい世の中になってきて悪くない傾向なのではないでしょうか。
もちろんこの漫画のようにハラスメントと騒ぎすぎるのは問題ではありますが…。何事もバランスが大切ですね。

さて、文頭で書いた「相手が不快に感じればハラスメントになるのか」という問題だが、厚生労働省で定義づけられている“パワハラが成り立つ要素”によると、決してすべてがそうではないらしい。職場で働く者に対し、以下の3つの要素をすべて満たせば「パワハラ」となるという。
1.職務上の地位や人間関係などの優位性を背景としており、
2.業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、
3.労働者の就業環境を害されること
ちなみに、「1」は「上司から部下」「先輩から後輩」などのケースだけでなく、「部下から上司」「後輩から先輩」でも場合によっては当てはまるとのこと。そして「2」においては、業務を遂行していくうえで必要な範囲内の言動はパワハラではないため、今回紹介した4コマ漫画のような“業務上の指導”の場合はパワハラには当てはまらない。そのほかにも、パワハラについて厚生労働省で細かく決められた定義があるので、ハラスメントについて悩んでいる人は一度調べてみるのもいいだろう。

サラリーマンのあるあるを描いたまくべすさんの漫画「目指せ!日本一の社畜!ぬこリーマン」は、SNSにて新作が随時更新されているので、ほかの作品もぜひ読んでみて!
画像提供:まくべす(@maxvess3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

