大音量の野球観戦、深夜カラオケ…うるさすぎる隣人に疲弊 騒音トラブル、我慢の限界を超えたら?

大音量の野球観戦、深夜カラオケ…うるさすぎる隣人に疲弊 騒音トラブル、我慢の限界を超えたら?

隣人からの騒音に悩まされ、心身ともに疲弊しているという相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者によると、隣家からは子どもが走り回る足音、物を落とすような音、さらには改造バイクのエンジン音や深夜のカラオケ、ホームパーティーの騒ぎ声など、多様な騒音が朝から晩まで聞こえてくるそうです。

自治会を通じて注意を促したものの、効果は一時的で、騒音は収まる気配がありません。

多くの人が直面する可能性のある騒音トラブルですが、法的に対処できるのでしょうか。また、仮に裁判になった場合、どのような証拠が必要になるでしょうか。

●騒音被害が「不法行為」となる境界線とは?

他人の騒音が法的な問題となるかどうかは、「受忍限度」を超えているかどうかが重要な判断基準となります。これは、社会生活を送るうえで、お互いに我慢すべき範囲を超えたかどうかという考え方です。

単に「音がうるさい」と感じるだけでは足りず、その騒音が社会通念上、我慢の限界を超えていると認められる必要があります。

●具体的には何が考慮される?

民法第709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負うと定めています。

騒音問題の場合、この「法律上保護される利益」(静穏に暮らす利益)が侵害されたかどうかは、以下のような要素を総合的に考慮し、受忍限度を超えるかどうかで判断されます。

騒音の種類や程度、発生の頻度・時間帯:

日中や夜間、早朝など、騒音が発生する時間帯によって受忍限度は変わります。また、一時的なものか、継続的なものか、足音のような生活音か、楽器演奏やカラオケのような特殊な音かなども考慮されます。改造バイクのエンジン音など、迷惑防止条例や道路交通法に違反するような音は、より悪質だと判断される可能性があります。

被害の状況:

騒音によって不眠になったり、体調を崩したり、精神的な苦痛を被ったりしている場合、受忍限度を超えていると判断されやすくなります。

地域の状況:

住宅地か商業地か、マンションやアパートといった集合住宅かによっても、受忍限度の判断は異なります。一般的に、静穏な生活が期待される住宅地では、商業地よりも厳しく判断される傾向にあります。

提供元

プロフィール画像

弁護士ドットコム

「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。