署名・捺印は大きな効力を持っている
ちなみに、住宅や車などの高額商品を購入する際、契約書の裏に書いてある約款をきちんと読まずに署名・捺印した場合もネット上の利用規約同様、中身を読んでいなくても法的には「内容に同意した」とみなされてしまいます。
「契約書の存在意義はトラブルの予防と解決にあります。仮に裁判などに発展した場合、署名のある契約書は証拠として有効です。購入者の意思に基づいて書面が作成され、契約が結ばれたことを立証する上で署名・捺印は大きな効力を持っています」
ただし、店側の説明が明らかに詐欺的なものであれば、民法や消費者契約法などにより、署名・捺印後も契約の無効を主張することが可能です。また、消費者にとって一方的に不利な条項が明記されている場合、店側には説明の義務が生じます。
(オトナンサー編集部)