ゴールデンウィーク明けは、新卒社員の早期離職が目立つ時期です。
「入社したものの、思っていたような会社じゃなかった」など、自分の希望と会社の現実とのミスマッチが起きた場合、退職を決意する人も少なくありません。
退職代行に頼らず、円満に辞めるにはどうすればよいのでしょうか。
●入社直後であっても退職することは可能
新卒社員が会社を辞めたい場合、法的にはどうなるのでしょうか。
原則として、労働者には退職の自由が認められています。期間の定めのない雇用契約であれば、民法上、退職の意思表示から2週間で契約は終了するとされています。
そのため、入社直後であっても退職すること自体は可能です。
退職の意思表示については、メールやLINEであっても、「退職したい」という意思が明確に伝わり、会社側に到達していれば、有効と評価される可能性があります。その後、会社の規定にしたがって退職届を提出するのが一般的です。
また、退職にあたっては、業務の引き継ぎや貸与物の返却など、最低限の対応を行うことが重要です。誠実に対応することで、不要なトラブルを避けることができ、その後のキャリアにも悪影響を残しにくくなります。
一方、退職代行を利用すると、こうした対応が不十分なまま退職となり、条件面の行き違いやトラブルにつながるおそれもあります。可能であれば、自ら意思を伝え、丁寧に手続きを進めることが望ましいといえるでしょう。
(監修:濵門俊也弁護士)
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
事務所名:東京新生法律事務所
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