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個人間融資で借りた後に「ヤミ金から借りたのは犯罪だ」不審な電話に恐怖 弁護士が注意喚起

個人間融資で借りた後に「ヤミ金から借りたのは犯罪だ」不審な電話に恐怖 弁護士が注意喚起

ヤミ金でお金を借りたことについて、警察を名乗る人物から「犯罪になる」という連絡があった——そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

公務員である相談者は、1年前に個人間融資のサイトで知り合った人からお金を借りたところトラブルとなり、警察に相談に行きましたが、その時は介入してもらえず、結局話し合いで解決したそうです。

ところが、解決から半年くらい経ったころに警察官を名乗る人物から連絡があり、「ヤミ金から借りていた相談者も犯罪になる」「仕事を続けられなくなる」と言われたそうです。半年前の個人間融資トラブルと関係しているのかは不明ですが、相談者は仕事を失うと言われて強い不安を感じています。

金融庁のサイトでは「個人間融資では、個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われる」「個人情報が悪用されるなどして、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性」があるとして、「ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないように」と注意を呼びかけています。

ヤミ金から借りた場合、本当に借りた側も犯罪になるのでしょうか。仕事を失うリスクはあるのでしょうか。簡単に解説します。

●ヤミ金から借りただけでは犯罪にならない

結論から言えば、ヤミ金から単純にお金を借りただけであれば、借り手自身が犯罪になることはありません。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)5条は、超高金利での貸し付けを行った者を処罰対象としています。罰則は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその両方(併科)です。

この規定が対象としているのは「貸す側」であり、「借りる側」は処罰の対象に含まれていません。

少し難しい話ですが、ヤミ金の高金利貸し付けは「貸す側」と「借りる側」の両方がいて初めて成立する行為です。それでも出資法は借り手を処罰する規定を設けていません。これは、立法者が、あえて借り手を処罰しないこととしていると考えられます。

ただし、他人をヤミ金業者に積極的に紹介するなど、業者の違法行為を手助けした場合は話が変わります。そのような行為は幇助犯として問われる可能性があります。

●連絡をしてきたのは、本当に「警察」なのか?

この相談では、半年後に「あなたも犯罪だ」と警察から連絡があったとのことです。

詳しい事情が分からないので一般論になりますが、こうした連絡がヤミ金業者またはその関係者による「警察官詐称」である可能性は否定できません。

ヤミ金を利用した人に対して「逮捕される」「仕事を失う」などと脅し、金銭を要求するケースは知られており、ヤミ金二次被害などとも呼ばれています。

業者はすでに相談者の連絡先や職業を把握している可能性があります。

今回の相談者は公務員とのことで、身分が安定しているといえます。「仕事を失う」といった弱点を突いた脅しは、恐喝の典型的な手口です。本物の警察官であれば、捜査の初期段階でこのような発言をするのは不自然に感じます。

本物かどうか確認するには、自分でインターネットを使って、名乗られた警察署の代表番号を調べ、そちらに電話してみてください。連絡してきた相手から教えてもらった番号には折り返さないことが重要です。

不安であれば弁護士に相談してみるのも良いでしょう。弁護士には守秘義務がありますので、相談者が知られたくない事情(ヤミ金を利用したことも含めて)が漏れる心配もありません。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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