日本サッカー協会(JFA)の技術委員長・影山雅永氏が、フランスで「児童ポルノ」の輸入や所持などの罪に問われ、有罪判決を受けたと報じられている。
仏メディアなどによると、影山氏は10月2日、20歳以下のワールドカップ視察のため、日本からチリに向かう途中、経由地パリ行きの航空機内で「児童ポルノ」を閲覧した疑いで逮捕された。その4日後の10月6日、禁錮刑(執行猶予付き)や罰金、さらに入国禁止などの判決を言い渡されたという。
現地の裁判で、影山氏は「画像はAIで生成され、芸術品だと思っていた」「フランスで違法とは知らなかった」と主張したと報じられている。
しかし、フランスの弁護士資格を持つマージュ パスカル・聡平外国法事務弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に「フランスでは『知らなかった』という言い訳は通用しません」と語る。
この判決を受けて、JFAは速やかに影山氏との契約を解除した。今回の事件は、海外での行為が社会的地位を一瞬で失わせる現実を示している。
現地で刑事弁護人としての経験もあるマージュ弁護士に、フランスの刑事手続について聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●逮捕→4日後に判決──「即時出廷手続」とは
——影山氏は逮捕の4日後に有罪判決を受けたと現地メディアが報じました。フランスの刑事手続はどのように進んだのでしょうか。
影山氏が逮捕されたのは、仏シャルル・ドゴール空港で、刑事手続は「Comparution Immédiate」(即時出廷手続)と呼ばれる制度でおこなわれたとみられます。
これは、被疑者を逮捕・勾留した後、捜査段階を経ず、すぐに刑事裁判にかける手続です。犯罪が明らかで、証拠も十分にそろっている場合、迅速に刑罰を科すために用いられます。日本の「現行犯逮捕」に似ていますね。
日本では、略式手続や即決裁判手続など、軽犯罪に対する刑事手続が存在しますが、それでも起訴から14日以内等の期間が設けられています。
フランスでは、比較的重大な犯罪に該当し(現行犯逮捕の場合、法定刑が6カ月以上10年以下の懲役にあたる犯罪)、かつ犯罪事実が明白で証拠関係が十分にそろっていると検察官が判断した場合、即時出廷手続が適用されます。
原則として逮捕後24時間以内に起訴され、裁判が開かれます。ただし、当日中に審理が困難な場合には、自由・拘禁審理判事(Juges des Libertés et de la détention)の審理によって勾留期間が延長され、最長3営業日以内に公判が開かれることとされています。
期間が延長される場合、自由・拘禁審理判事の決定日の次の日から延長期間が開始されます。
●逮捕翌日に有罪判決が出ていたこともありえた
——手続による大きな流れを教えてください。
逮捕→警察署で勾留 勾留中に面会した検察官が刑事告訴を決定 当日に裁判が困難な場合、自由・拘禁審理判事が勾留期間を最長3日間延長 裁判で刑が決定被告人は即日裁判の拒否権を持っているため、その権利を公判当日に行使する場合もあります。また、裁判官が「事件に関する審理に十分な状態にない(証拠不十分など)」と判断する場合には、裁判所が審理を別の日に延期する場合もあります。
延期期間は、最短4週間、最長10週間とされます(ただし、被告人が同意すれば4週間未満も)。延期となれば、被告人または弁護人は、追加の捜査(聴取・鑑定など)の実施を裁判所に求めることができます。
また、公判までの間、裁判所は司法監督、電子監視付きの自宅拘禁、または勾留などの保全措置を被告人に対して命じます。
今回の事件で、影山氏は10月2日に逮捕されました。逮捕から4日後の10月6日に有罪判決を受けていることから、飛行機の着陸や逮捕された時刻と裁判所の都合で同日に審理できなかったため、土日を挟み3営業日間(計4日間)勾留されて裁判が開かれたと想定できます。
つまり、逮捕のタイミング次第では、逮捕後4日どころか、もっと短い時間で有罪判決を受けていた可能性があります。逮捕の翌日に有罪判決が出ることもありえます。
——「Comparution Immédiate」(即時出廷手続)で弁護を経験したことはありますか。
あります。パリの裁判所で国選としてComparution Immédiateの制度内で被告人の弁護を2年間やっていましたが、とにかくスピード感があります。
国選で呼ばれると、たとえば午後の部であれば午前11時に裁判所に呼ばれて、午後の1時半に裁判が始まります。
1日の裁判では平均4〜5人分の被告人を担当しますが、被告人それぞれとの面会、刑事資料の閲覧、準備書面の作成、裁判での口頭弁論をこなします。
若い弁護士であれば作業スピードを上げるための良い訓練だと思いますが、とにかく緊張する状況が続き、仕事の量とスピードによって裁判が終わるころにはヘトヘトです。

