家のベランダ掃除中、小さなゴミや虫の死骸を見つけ、「処理が面倒だから外に投げてしまおうかな」と考えたことはありませんか。
ほかにも、『その辺に落ちていた石を投げる』『車の窓からタバコの吸い殻を捨てる』など、『物を投げる・捨てる』という行為。これらは犯罪になるのでしょうか。
元警察官の筆者が、実際にあったケースを例に挙げながら解説します。
物を投げる、捨てる行為は犯罪になる可能性がある
結論からいうと、ベランダなどの私有地から公共の場所へ物を投げたり捨てたりする行為は、犯罪に当たる可能性があります。
例えば、以下のようなものを道路や公共の場所へ投げる行為です。
・空のペットボトル
・水
・石
・虫の死骸
「小さい物だから大丈夫」「ふざけていただけ」と思う人もいるかもしれません。しかし、投げた物が人に当たれば、大きな事故やトラブルにつながる危険があります。
特に、人に当てる目的で物を投げれば、『暴行罪』や『傷害罪』に当たる可能性があるのです。
一方で、『人に当てるつもりはなかった』という場合でも、実際にケガをさせてしまえば『過失傷害罪』などに問われる可能性があります。
さらに、人に当たらなかった場合でも、状況によっては『軽犯罪法違反』に該当するケースがあります。
水については、打ち水で使用するのは問題ありませんが、ベランダなどの高いところから流す行為は、同じく『軽犯罪法違反』にあたるケースがあるので注意してください。
※写真はイメージ
また、車の窓からタバコの吸い殻を捨てる行為についても同様です。
火のついた吸い殻は、火災や事故につながる危険がありますし、電子タバコの吸い殻でもトラブルに発展する可能性はあります。
状況によっては、暴行や軽犯罪法違反だけでなく、道路交通法違反や各自治体の条例違反などに該当する可能性もあるのです。
実際にあったケース
実際に筆者が警察官時代に対応したケースでも、『家から外へ向かって石を投げている人がいる』という通報が寄せられたことがありました。
確認すると、本人は「人に当てるつもりはなかったが、むしゃくしゃして投げた」と話していました。
しかし、実際に通行人などに当たることはありませんでしたが、軽犯罪法違反で検挙に至りました。
※写真はイメージ
この事例のように、投げた本人にとっては悪ふざけやなんとなく行った行為でも、周囲から見れば危険な行為となることがあります。
ほんの軽い気持ちでも、大きなトラブルへ発展することがあると覚えておきましょう。
物を投げる行為は絶対に避けよう
人に当てる目的がなかったとしても、物を投げる行為は避けるべきです。
例えば、ベランダに処分したいものがあっても、外へ投げることはトラブルにつながる可能性があります。
また、自宅の物でなくても、『石を投げる』『掃除中に見つけたゴミなどを外へ投げる』など、公共の場所へ物をいたずらに投げる行為も、犯罪や事故につながる可能性があります。
犯罪になる・ならないに関わらず、予期せぬトラブルに発展する可能性もあるため、十分注意してください。
[文・構成/りょうせい]

