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台風でも出社しなきゃダメ?「明日は在宅」「通常出社」分かれる対応、法的ポイントは

台風でも出社しなきゃダメ?「明日は在宅」「通常出社」分かれる対応、法的ポイントは

台風6号(チャンミー)が日本列島に接近しており、6月2日から3日にかけて全国の広い範囲で影響が出る見込みだ。

SNSでは「明日は在宅勤務になった」という声がある一方で、「通常通り出社する」という投稿もみられる。

では、こうした悪天候の際、従業員は出社を断ることができるのだろうか。

●「台風だから出社命令は違法」とはいえない

法的なポイントの一つが、会社の「安全配慮義務」(従業員の安全に配慮する義務)だ。

台風が接近しているからといって、会社に在宅勤務や自宅待機を命じる法的義務が直ちに生じるわけではない。しかし、会社には従業員が安全に働ける環境を確保する責任がある。

たとえば、記録的な大雨や暴風、土砂災害などにより危険が予想される状況にもかかわらず、無理な出社を求め、その結果として従業員が負傷した場合には、安全配慮義務違反が問題となる可能性がある。

もっとも、「台風だから出社命令は違法」と一律に言えるわけではない。

地域の状況や被害の程度、業務内容、在宅勤務の可否など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されるためだ。

実際、インフラや医療、物流など、現場対応が欠かせない職種も少なくない。

●会社の就業規則や災害時の運用ルールを確認すること

一方で、従業員側にも注意すべき点がある。

公共交通機関が通常通り運行しているにもかかわらず、自己判断のみで欠勤したり、自宅待機したりした場合には、賃金や人事評価をめぐって問題となる可能性もある。

まずは会社の就業規則や災害時の運用ルールを確認することが重要だ。

また、会社からの指示や連絡は保存しておき、出社が困難な状況であれば、交通機関の運休情報や現地の気象状況などを記録しておくとよい。後にトラブルとなった場合の重要な資料になり得る。

そして、無理な出社は避けつつ、ネットで語り継がれてきた「台風の日はコロッケ」の風習にならい、コロッケを食べながら台風に備えるのも一つかもしれない。

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