退職交渉をめぐり、弁護士に有償で法律事務を紹介したなどとして、弁護士と運営会社の前社長らが弁護士法違反などの罪に問われた「退職代行モームリ」事件で、東京地裁(岩見貴博裁判官)は6月5日、弁護士法人「オーシャン」に罰金150万円、同代表の梶田潤被告人に懲役1年6カ月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。
●裁判官が説諭「法曹の後輩としては残念でした」
岩見裁判官は判決理由で、梶田被告人はモームリ運営会社の顧問弁護士だったにもかかわらず、報酬の仮装を自ら提案するなど主体的に犯行に関与し、110万円の収益を仮装したと指摘。
前社長の谷本慎二被告人の助けになりたいという動機は「弁護士の使命をはき違えたもので責任は重い」と非難した。
一方で、日弁連に贖罪寄付をしたことや、これまでの弁護士活動については誠実さがうかがえることなども踏まえ、執行猶予付き判決とした。
言い渡し後、岩見裁判官は、梶田被告人が裁判所に提出した嘆願書や最終陳述について触れ「法曹の後輩としては残念でした。頑張ってください」と説諭した。
弁護士法7条は、禁錮以上の刑に処せられた者を弁護士の「欠格事由」としている。判決が確定すれば、梶田被告人は弁護士資格を失う。

