「息子に出すなんて」 女性の胸モチーフの「ケーキ」が物議、性的虐待にあたる?

「息子に出すなんて」 女性の胸モチーフの「ケーキ」が物議、性的虐待にあたる?

「おっぱいケーキ」と呼ばれる、女性の胸部を模したケーキがネット上で話題になっている。

女性の胸を模した「おっぱいケーキ」を子どもにプレゼントするのは「虐待」にあたるのか。ケーキ屋のショーケースを撮影したとみられる画像が拡散されて話題だ。母親が息子に「おっぱいケーキ」を買ったという過去の投稿も掘り起こされるなどしている。

●「息子に出すなんて」「一定の需要はある」

関連投稿は1万回以上リポストされて、SNSでは批判の声があがっている。

「息子にこんなの出すなんてガチできっっっしょ、性的虐待だろ」

「母親が子どもの成長を阻害しているように見えるな」

「おっぱいケーキって分かりにくい形でこそこそと売ってる物だと思ってた。まさか堂々とショーケースで販売してる店があるとは。ケーキ屋って子どもも来る場所なのに」

一方で、パティシエ経験者という人からはこんな声も。

「私もパティシエ時代におっぱいケーキを3台ほど作った記憶があるから一定数の需要があるんだなぁと思っている。乳首を作る時が一番気まずい」

検索してみると、「おっぱいプリン」や「おっぱいまんじゅう」など、胸部をモチーフにした菓子は全国各地で販売されていることがわかる。

●親が子どもに「おっぱいケーキ」を贈るのは児童虐待?

議論の中心になっているのは、親が子どもに「おっぱいケーキ」をプレゼントするのは虐待ではないのか、という点だ。法的にはどう整理されるのだろうか。

児童虐待防止法2条は「児童虐待」を次の4つの類型に分けて定義している。

(1)身体的虐待(暴行を加えること)

(2)性的虐待(児童にわいせつ行為をする、またはさせること)

(3)ネグレクト(監護の著しい怠慢)

(4)心理的虐待(暴や拒絶、家庭内暴力による心理的外傷など)

提供元

プロフィール画像

弁護士ドットコム

「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。