友人や家族などを車に乗せて遠出する際、後部座席に乗った人がシートベルトを着け忘れていたことはないでしょうか。
「一般道なら点数を引かれない」
「後ろの座席だから大丈夫」
もしかしたら、このように軽く考えている人もいるかもしれません。
しかし、同乗者のシートベルト未着用は、運転手にとって法的リスクを伴う行為なのです。
同乗者のシートベルト未着用 責任を問われるのは『運転手』
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後部座席での未着用が発覚した場合、責任を問われるのは一体誰になるのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
――後部座席の同乗者がシートベルトをしていない場合、誰が処分を受けるのでしょうか。
道路交通法第71条の3第2項に基づき、すべての席でシートベルトの着用が義務づけられています。
この規定に違反した場合、責任を問われ、行政処分を受けるのは『運転手』です。同乗者自身が罰則を受けることはありません。
――一般道路と高速道路で、罰則にどのような違いがありますか。
道路の種類によって、運転手が受ける処分が異なります。
・高速道路・自動車専用道路:違反点数1点(反則金はなし)
・一般道路:違反点数や反則金の処分はなし(警察官からの口頭注意のみ)
一般道路では点数を引かれることはありませんが、法律違反であることに変わりはありません。
運転手は乗車している全員にシートベルトを装着させる義務を負っているのです。
――もし事故に遭った際、後部座席の人がシートベルトをしていなかったらどうなるのでしょうか。
交通事故の被害に遭い、怪我をした場合であっても、シートベルトをしていなかったことが理由で、受け取れる損害賠償金が減額される可能性があります。
これを民法上の『過失相殺』と呼びます。
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――被害者である同乗者の落ち度として扱われてしまうのですね。
その通りです。シートベルトをしていれば防げたはずの怪我や、被害の拡大を防ぐ努力を怠ったと判断されるためです。
過去の判例でも、後部座席でシートベルトを未着用だった同乗者に対し、5%から10%程度の過失相殺(賠償金の減額)が認められたケースも存在します。
――同乗者にシートベルトの着用をうながす際、運転手はどのように対応すべきでしょうか。
「後ろの席だから大丈夫」という思い込みは危険です。
運転手を守るため、そして何より同乗者自身の命を守るためにも、車を動かす前に「全員、シートベルトはした?」と声を掛け、着用を確認してから発進する習慣を徹底してください。
お互いの安全を守るためのマナー
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この問題は、点数を引かれるかどうか以上に、お互いの命を尊重する『思いやり』が大切なのだと感じます。
運転手は、同乗者の安全に責任を持つ。同乗者は、運転手に迷惑を掛けないよう進んでルールを守る。
そこに少しだけ勇気と想像力を働かせることが、楽しいドライブの思い出を悲劇に変えないための、大人としてのマナーといえそうですね。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]

