「河合塾からクビを言い渡された」 50代で失業した講師が最高裁で「労働者性」を勝ち取るまでの12年

「河合塾からクビを言い渡された」 50代で失業した講師が最高裁で「労働者性」を勝ち取るまでの12年

大手予備校「河合塾」の男性講師が雇い止めされた問題で、最高裁は今年9月、河合塾の上告を受理しない決定を下した。これによって、河合塾の不当労働行為を認定した二審・東京高裁判決が確定した。

男性は復職が認められるとともに、2014年4月から2024年3月まで10年分の賃金が全額支払われる「バックペイ」も確定した。

業務委託の講師だった男性が雇い止めを通告されたのは2013年11月。最終的な解決まで、約12年の歳月が流れた。これまでの経緯と思いを改めて聞いた。(ジャーナリスト・田中圭太郎)

●河合塾と「業務委託契約」を結んでいた

復職を勝ち取ったのは、河合塾で数学や理科全般を教える佐々木信吾さん(63)。

東京大学理学部を1989年に卒業後、順天堂大学の付属病院で論文の基礎データを作成するなどの業務を経て、1990年12月から河合塾の講師として働き始めた。当時は契約書もないまま、1コマあたりの単価で給与が支払われていたという。

別の講師がコマ数を減らされて起こした裁判がきっかけで、河合塾では2009年に就業規則を作成し、講師が雇用契約と業務委託契約を選べるようになった。

一部の部署の雇用条件が不当だと考えたことから、河合塾ユニオンとして抗議したところ、佐々木さんは雇用契約ではなく業務委託契約となったという。

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●厚労省作成リーフレットを配布して「雇い止め」

雇い止めの発端は2013年8月、佐々木さんが出講先の校舎で、有期契約の事務職員に厚生労働省のリーフレットを渡したことだった。

その内容は、改正労働契約法で新設された「5年を超えた勤務で無期転換できる」制度を説明するもので、河合塾の批判する記述などは一切なかった。

ところが、河合塾は「許可なく施設内で文書を配布した」などとして佐々木さんに厳重注意を出す。「河合塾ユニオン」が注意の撤回を求めると、同年11月に「翌年度の契約は結ばない」と通告。翌2014年3月で佐々木さんは雇い止めとなった。

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2013年は改正労働契約法が施行されて、5年以上勤務する有期雇用労働者は、無期雇用に転換する権利が得られるようになった。しかし、河合塾はこれに合わせて、長年勤務していた有期雇用の事務職員180人の雇い止めを決めた。

2010年から河合塾ユニオンの書記長をつとめていた佐々木さんは、事務職員たちから相談を受けて、この雇い止めは「無期転換逃れ」の可能性があるとみて、出講した校舎で事務職員2人にリーフレットを手渡したのだった。

「180人の事務員はほとんどが女性です。女性差別も背景にあったのではないかと思います。いろいろな校舎の事務職員から相談を受け、たまたま出講した校舎でリーフレットを渡しました。ところが、河合塾にそのことが見つかって、私も契約を解除されたんです」

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