●不倫相手の代わりに夫へ慰謝料を請求できる?
──不倫相手からの慰謝料を回収できなくなった場合、夫への請求や離婚交渉には影響しますか。
不倫相手が破産して慰謝料を支払えなくなったとしても、法的には夫への請求や離婚交渉に直接の影響はありません。夫に対しても、不貞行為に基づく慰謝料を請求できます。
ただし、不貞行為の慰謝料は「共同不法行為」による損害賠償であり、夫と不倫相手の双方が連帯して支払う責任を負います。
たとえば、300万円が相当な慰謝料とされた場合、妻は、夫と不貞相手に対して合わせて300万円を請求できるのであって、それぞれに300万円ずつ(合計600万円)を請求できるわけではありません。
ただし、不貞相手から回収が見込めず、夫にも十分な資産がない場合、慰謝料や財産分与の原資が限られるため、離婚交渉が難航する可能性はあるでしょう。
【取材協力弁護士】
木下 貴子(きのした・たかこ)弁護士
離婚・親権・養育費の分野で1300件以上の案件を扱う。「離婚後の親子関係の援助について」「養育費」をテーマに講演。離婚調停での「話し方」アドバイスブックはこれまでに2万人以上が利用している。著書「離婚調停は話し方で変わる」「離婚回避・夫婦関係修復につなげる話し方の技術」がAmazon法律部門他ランキング第1位獲得。
事務所名:多治見ききょう法律事務所
事務所URL:https://tajimi-law.com

