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夫の「社内不倫」を会社に報告→弁護士から突然「名誉毀損」通知、サレ妻に慰謝料請求の可能性は?

夫の「社内不倫」を会社に報告→弁護士から突然「名誉毀損」通知、サレ妻に慰謝料請求の可能性は?

「社内不倫は事実なのに伝えたら名誉毀損に?」

夫の不倫相手に対する慰謝料請求訴訟で勝訴したという妻から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。

不倫相手の女性と夫が同じ部署で働いていることを理由に、勤務先へ連絡して「対応」を求めたという女性。しかし、その後、夫側の弁護士から「名誉毀損にあたる」との通知が届いたといいます。

妻によると、不倫の事実が社内に広まり、夫は精神的な不調を訴えているとのこと。妻は「自分が慰謝料を支払わなければならないのか」と困惑しているようです。

社内不倫の事実を勤務先に伝える行為は、違法になるのでしょうか。

●名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性

妻の立場からすれば、夫の社内不倫は腹立たしいことではあるはずです。しかし、事実とはいえ、夫の不倫を第三者に伝えた場合、名誉毀損やプライバシー侵害が問題になる可能性はあります。

名誉毀損とは、社会的評価を低下させる事実を公然と摘示する行為です。不倫は一般的に社会的評価を下げる内容であるため、たとえ真実であっても、民法上の不法行為責任を問われることがあります。

さらに、場合によっては、刑法上の名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)も問題になってくるでしょう。

また、プライバシー侵害は「知られたくない私生活の情報をみだりに公開されない権利」の侵害です。

●違法性が否定されるケースは?

もっとも、会社への報告が直ちに違法となるわけではありません。

たとえば、職場内での規律維持や業務上の必要性に基づき、伝える範囲も人事担当者や上司など必要最小限にとどまっていた場合には、「正当な業務行為」として違法性が否定される可能性があります。

一方で、会社全体に広まることを意図して不特定多数に伝えたり、執拗に解雇や処分を迫るなど、解決に必要な範囲を超えて「相手を追い詰める」ような方法をとった場合には、名誉毀損やプライバシー侵害として、逆にこちら側が慰謝料支払いを命じられるリスクが高まります。(監修:濵門俊也弁護士)

【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:https://www.hamakado-law.jp/

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