「高校生の息子が性被害の加害者として被害届を出され、警察に事情を聞かれています」という相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
今後どうなるかは捜査してみないとわからない状況のようですが、相談者は、息子の将来を考えて相手方と示談交渉をしたいと考えています。しかし、「警察では性被害なので被害者の連絡先は教えられないと言われてしまっている」とのこと。
相談者としては、早期に被害者側に謝罪して、示談を進めたいと考えているようです。どのような方法が考えられるのでしょうか。
●被害者の連絡先は警察から開示されないのが原則
性被害の事案において、加害者側が示談交渉を進めたいと希望しても、相談事例のように警察が被害者の連絡先を加害者側に教えることは基本的にありません。これは、被害者のプライバシー保護や、加害者側による不当な接触や二次被害の防止といった観点から、当然の対応と言えます。
しかし、示談は、加害者側の反省を示すとともに、被害の回復につながる重要な手段です。また、未成年である高校生のお子さんの将来を考えた場合、示談の成立は、その後の少年審判などにも大きく影響する要素となります。
●弁護士を「弁護人」として立てるのが第一歩
このような状況で、被害者と連絡を取って示談交渉を進めるために最も現実的な方法は、弁護士に依頼することです。
まず、お子さんの刑事事件の「弁護人」として、弁護士を選任します。弁護人は、警察などの捜査機関や裁判所に対して、法的な根拠に基づいた活動を行うことが認められています。
弁護人が選任された後、弁護人から警察などに連絡を取り、被害者に対して「弁護人に連絡先を教えて良いか」という問い合わせをしてもらうよう依頼します。被害者自身がこれに同意した場合に限り、捜査機関から弁護人に被害者の連絡先が伝えられることになります。

