村上信五さん電撃発表、気になる「資産84億円」の噂 富裕層の結婚で注意すべきことは

村上信五さん電撃発表、気になる「資産84億円」の噂 富裕層の結婚で注意すべきことは

●知っておきたい財産分与の3つのポイント

――それらの相談に対して、どのようなアドバイスをしていますか?

財産分与に関して主に3つのポイントをお伝えしています。

【ポイント1】結婚前の財産は「特有財産」。ただし「証明」が重要

まず、離婚時の財産分与の対象となるのは、原則として「夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(共有財産)」です。

したがって、結婚する前から持っていた預貯金や不動産、株式などは「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象にはなりません。独身時代に築いた財産は、結婚したからといって当然に相手の物になるわけではないのです。

ただし、ここで重要なのが「どの財産が特有財産なのかを証明できるか」という点です。結婚生活が長くなると、結婚当初にいくら財産があったのかが曖昧になりがちです。

「これは特有財産だ」と主張する側が証明責任を負うため、証明できなければ共有財産とみなされ、分与の対象になってしまうリスクがあります。

そのため、結婚時点での預貯金額がわかる通帳のコピーや、不動産・有価証券の評価額がわかる資料などをきちんと保管しておくことが、将来のリスク管理として非常に重要です。

【ポイント2】個人の「特別な才能」は分与割合に影響する

財産分与の割合は、夫婦の貢献度は平等であるという考えから、原則として「2分の1ずつ」とされています。

しかし、プロスポーツ選手や人気タレント、著名な芸術家などのように、個人の特別な才能や努力によって高額な資産が形成された場合は、その才能を持つ一方の貢献度が高いと判断され、分与割合が修正されることがあります。

たとえば、夫の特別な才能を考慮して「夫7:妻3」のように、割合が傾斜されるケースも珍しくありません。資産額が数十億円規模になるようなケースでは、この傾向はより顕著になります。

【ポイント3】「夫婦財産契約(婚前契約)」という選択肢と注意点

結婚後の財産関係について、民法のルールとは異なる取り決めをしたい場合、結婚前に「夫婦財産契約(婚前契約)」を結ぶという方法があります。

たとえば、「婚姻中に得た所得のうち、〇〇円を超える部分はそれぞれの特有財産とする」といった内容を定めることが可能です。

ただし、日本ではまだ一般的ではなく、結婚を前に相手に切り出すことで信頼関係を損なう可能性も考慮しなければなりません。また、あまりに一方に不利益な内容や、公序良俗に反する内容は、裁判で無効と判断される可能性もあります。

●「内縁関係」であればまた別の注意が必要

——ほかに注意すべきことがあれば教えてください。

もう一つ注意したいのが「内縁関係」です。

結婚前から長年同棲しているような場合、法的な婚姻関係がなくとも「内縁関係」とみなされることがあります。その場合、内縁関係が始まった時点から財産分与の計算がスタートする可能性があるため、「籍を入れた日」だけを基準に考えないよう注意が必要です。

富裕層の結婚は、お互いの信頼関係を第一にしつつも、将来の万が一の事態に備えて法的な知識を持ち、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが肝要です。

【取材協力弁護士】
和氣 良浩(わけ・よしひろ)弁護士
平成18年弁護士登録 大阪弁護士会所属 近畿地区を中心に、交通・労災事故などの損害賠償請求事案を被害者側代理人として数多く取り扱う。
事務所名:弁護士法人ブライト
事務所URL:https://law-bright.com/

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