「ムスリム給食」は憲法違反なのか? 北九州市の誤情報拡散、飛び交った政教分離違反というの不確かな指摘

「ムスリム給食」は憲法違反なのか? 北九州市の誤情報拡散、飛び交った政教分離違反というの不確かな指摘

9月下旬、「北九州市がムスリム(イスラム教徒)に対応した給食の提供を決定した」とする誤情報がSNS上で拡散し、抗議が殺到。北九州市が「そのような事実はありません」と否定し、対応に追われる事態となりました。

市はアレルギー対応として28品目(豚肉含む)を除いた給食(「にこにこ給食」)を一度だけ実施していました。これが結果的にムスリムにも対応した給食となったことから、曲解されて誤情報として広まったとみられています。

SNSでは誤情報に基づき「政教分離違反だ」といった声もSNSでみられました。

そもそも今回は事実ではありませんでしたが、仮にムスリム対応の給食を自治体が提供するとして、本当に「政教分離違反」となるのでしょうか。憲法訴訟を多く手がける平裕介弁護士に聞きました。

●憲法20条3項の「宗教的活動」に当たるのかという問題

憲法には、国家と宗教の分離の原則、すなわち「政教分離の原則」【1】に関する条文が3つあり、それは20条1項後段、20条3項、そして89条(前段)です【2】。

ハラル給食を公立学校の児童・生徒に提供することが正教分離原則に違反するか否かという問題については、基本的には20条3項に違反するかどうかが論点になります。

憲法20条3項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定し、一般的に自治体(地方公共団体)も、同項にいう「宗教的活動」を行うことを禁止されています。

そして、憲法20条3項の「宗教的活動」には、国・自治体が自ら宗教的活動を行う直接的宗教活動と、国・自治体が私人の宗教を支援する宗教支援活動がある【3】ところ、ハラル給食の提供は、基本的には、後者の宗教支援活動に当たるものと考えられることから、同項に違反するかどうかを検討していきます【4】。

●政教分離違反か否かをどう判断するのか

国家が宗教に対してどのような態度をとるかは、国や時代により異なります。

国教制度を建前としつつ国教以外の宗教に対して広汎な宗教的寛容を認めるようなタイプもあれば、国家と宗教とを厳格に分離し、相互に干渉しないことを主義とするタイプもあります。日本は、アメリカと同様に、後者の型に位置づけられます【5】。

ただし、「厳格」な分離が要求されるといっても、判例・通説によると、国家と宗教とを「完全」に分離しなければならないことを意味するものではなく、国家が実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるを得ないと理解されています。

特定宗教と関係のある私立学校に対して、一般の私立学校と同様の助成をすることや、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出することが許されないーー

そういったことになれば、そこには、宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることになり【6】、憲法14条1項の「信条」に基づく差別(同項違反)となってしまいます【7】。こうしたことから、国家と宗教との一定のかかわり合いは憲法上許容されうるわけです。

そこで、国家と宗教とのかかわり合いの限界が問題になるわけですが、判例【8】は、そのかかわり合いが「我が国の社会的、文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものと解される」(空知太神社事件判決)と述べています。

つまり、「相当」な限度を超えるかどうかで、政教分離の原則に違反するかどうかを判定するとしています【9】。

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