名古屋で「高齢ドライバー」による死亡事故、認知症が関係していたら「無罪」になる?

名古屋で「高齢ドライバー」による死亡事故、認知症が関係していたら「無罪」になる?

名古屋駅近くの交差点で10月15日、横断歩道を渡っていた男女3人が軽自動車にはねられて、女性1人が死亡しました。

東海テレビなどによると、過失運転致傷の疑いで逮捕された高齢の運転手は「人にぶつかっていない」と容疑を否認しており、認知症の可能性もあるとみられるそうです。

ただし、現時点では認知症の有無も、仮にあったとして事故に影響したかどうかもわかっていません。今後、捜査や医学的な検査が進められる見通しです。

報道されている目撃者の証言によれば、軽自動車はかなりのスピードで逆走し、赤信号を無視して交差点に突っ込んだといいます。

運転手は10月16日、危険運転致死傷の疑いで送検されました。こうした高齢ドライバーの事故で、もし認知症が関係していた場合、運転者は罪に問われるのでしょうか。

● 運転者は「過失運転致死傷罪」に問われる可能性

運転者は「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷処罰法5条)や「危険運転致死傷」(同2条)に問われる可能性があります。

前者は運転中に必要な注意を怠って人を死傷させた場合の罪で、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

後者は人を負傷させた場合には15年以下の拘禁刑、死亡させた場合には1年以上の有期拘禁刑(原則として最大20年以下)となりますが、第2条各号に定められた危険な運転行為を行うという故意が必要となります。

ただし、刑事責任を問うには、本人に「責任能力」があることが前提となります。

責任能力とは、簡単に言えば「自分のしていることが良いことか悪いことかを判断でき、その判断に従って行動できる能力」のことです。

この能力がない人には刑罰を科すことができません。

なぜなら、刑罰は「悪いことをした」と理解して行動した人に対して科すものだからです。善悪の判断ができない状態だった人を罰しても意味がない、というのが法律の考え方です。

● 「認知症=無罪」ではない──厳しい判断基準

ここで注意が必要なのは、仮に認知症があったとしても、自動的に「無罪」になるわけではない、という点です。むしろ裁判所の判断は厳しく、認知症があっても責任能力が認められるケースが多いのが実情です。

刑事裁判では、責任能力がなければ有罪にはできません。認知症が事故に影響していた場合、その程度によって判断が分かれます。

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