通勤や通学、買い出しなどで日常的に使う自転車。
2026年4月から16歳以上を対象とした『青切符(反則金制度)』が導入され、自転車の交通ルールに対する意識が高まっています。
なかでも、違反としての検挙件数が特に多いとされているのが『一時不停止』です。
街中の『止まれ』の標識がある場所で、『正しい一時停止』はできているでしょうか。
一瞬止まればセーフ?法律が定める『一時停止』の定義
検挙される境界線や、自転車が守るべき正しい一時停止のルールについて、大阪府大阪市で『まこと法律事務所』を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
――『止まれ』の標識ではどのように止まるのが正しいのでしょうか?
道路交通法第43条では、一時停止の標識がある交差点などでは、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならないと定められています。
ここでいう一時停止とは、『車輪の回転が完全に止まった状態』を指します。
徐行(すぐに止まれる速度で進むこと)や、徐々に減速して滑り込むように通過する行為は『一時不停止』とみなされます。
完全に車輪の動きが止まっていない限り、法律上は停止したことにはならないのです。
※写真はイメージ
――『足を地面に着けずにバランスをとって止まった』場合、違反になってしまうのでしょうか?
法律上、『必ず足を地面に着けなければならない』という直接的な明文規定はありません。
そのため、足を地面に着けていなくても、車輪が完全に停止していれば法律上の条件を満たしていることになります。
――では、足を着かなくても問題ないということでしょうか?
※写真はイメージ
そうとも言い切れません。
足を着かずにバランスをとる乗り方だと、どうしても車輪がわずかに前後に動いてしまったり、グラついて完全に止まったかどうかが客観的に判別しにくくなったりします。
警察官から見て「車輪が完全に止まっていなかった」と判断されれば、取締りの対象となってしまいます。
確実に車輪を止め、安全確認を行うためにも、片足を地面に着けてしっかり止まるのが確実です。
――正しく一時停止をするために、意識すべきポイントを教えてください。
一時停止の目的は、単に形だけ止まることではなく、『安全確認を行うこと』にあります。
停止線の手前で完全に車輪を止め、足を着けた状態で左右の安全をしっかり確認することが鉄則です。
見通しが悪い交差点などでは、停止線で一度止まった後、少しずつ前進して再度安全を確認するようにしてください。
※写真はイメージ
正しい一時停止を身につけて、安全で快適な自転車ライフを
※写真はイメージ
普段何気なく乗っている自転車ですが、『止まれ』の標識がある場所では、車輪を完全に止めることが法律上のルールです。
『足を地面に着けて、しっかり左右を確認する』を習慣づければ、取締りの対象になるリスクを防げるだけでなく、大きな事故から自分の身を守ることにつながります。
あなたも次に自転車に乗る時は、停止線の手前で足を着き、一呼吸置いて安全確認をしてみてはいかがでしょうか。
[文・取材/LUIS FIELD 構成/grape編集部]

