写真や画像をアップロードするだけで「フィギュア風」の立体的な画像に変換できるサービスがSNSで流行しています。
手軽に楽しめる一方で、元の画像には著作物や肖像権など、さまざまな権利で保護されている対象が含まれることも少なくありません。
実在の人物や市販の商品、アニメやゲームのキャラクターを使うユーザーも目立ち、「著作権侵害では?」「タレントの写真を勝手にフィギュア化するのは失礼」といった懸念の声が相次いでいます。
Xでは、複数のグラビアアイドルが、自身の写真を無断利用しないよう注意を呼びかける事態にまで発展しました。
「面白いけど権利的にアウトでは」「権利侵害がありそうだから使わない方がいい」といった意見が飛び交う中、こうしたサービスの利用にはどのような法的リスクがあるのでしょうか。知的財産権にくわしい唐津真美弁護士に聞きました。
●権利を持たない画像を利用するリスク
──権利者の許可なく、こうしたサービスに画像を使用した場合、権利侵害にあたる可能性はありますか。
まず問題になるのは著作権です。
写真やイラスト、アニメやゲームのキャラクターは、著作権法で保護される「著作物」に該当します。写真の場合、構図・アングル・光の使い方・タイミングなどに撮影者の個性があれば、著作物と認められ、撮影者が著作者となります。素人のスナップ写真であっても、多くの場合は著作物にあたります。
こうした著作物をAIで加工する行為は、著作権法上の「翻案(ほんあん)」にあたる可能性があります。翻案とは、既存の著作物を基にして、新しい表現に作り変えることです。小説を映画にする行為も翻案にあたります。
写真をAIで「フィギュア風」に加工することも、翻案と判断される可能性が高いでしょう。著作権者に無断で著作物の翻案をおこなうと、原則として著作権(翻案権)侵害となってしまいます。
●「自分だけで楽しむ」なら大丈夫?
──自分だけで楽しむのであれば、許されるのでしょうか。
著作権法では、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とするとき」は、権利者の許諾なく複製できると定めています。これを「私的使用のための複製」といいます。私的使用が認められる場合には、翻案も可能とされています。
つまり、自分だけの楽しみとしてAIでフィギュア風に加工すること自体は、原則として合法ということです。ただし、加工後の画像をSNSやブログにアップロードすれば「公衆送信」となり、私的使用の範囲を超えて違法となります。
また、加工方法によっては「著作者人格権」(同一性保持権)を侵害するおそれもあります。

