虫歯の治療や歯の破損などで、失われた部分をセラミックで補う「セラミック治療」は自費治療となります。保険適用外の治療なので、毎回の治療費は高額になってしまいます。
高額な医療費を支払ったときには「医療費控除(いりょうひこうじょ)」が適用されますが、セラミック治療は医療費控除の対象となるのでしょうか?
結論としては、虫歯や怪我による欠損などであれば、ほとんどの場合医療費控除の対象となります。この記事では、医療費控除と控除の対象について解説します。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、自分自身・配偶者・家族のために支払った医療費が「1年間で合計10万円」を超えた場合、一定額を税金から控除できる制度です。
控除額は支払った医療費の合計額から10万円(もしくは総所得金額の5%のいずれか低い方)を引いた金額となります。対象となる医療費には、治療費だけでなく通院にかかった交通費や処方された医薬品の購入費も含まれます。
この控除を受けるためには、確定申告の必要があります。(会社勤めの方は年末調整とは別に確定申告を行うことが必要です)
領収書や明細書、交通費の記録などは必ず保管しておきましょう。
国税庁参考リンク:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(医療費を支払ったとき(医療費控除)
セラミック治療も医療費控除の対象となる場合がある
セラミック治療でも「見た目を良くする目的」の場合は医療費控除の対象外ですが、治療を目的とした場合には控除が適用されることがあります。
例えば、虫歯や事故による欠損を補うためのセラミック治療は、歯の機能を回復するためのものとして控除の対象です。人前に立つ職業や営業職、接客業の方が、銀や金色の詰め物を避けるためにセラミックを選ぶ場合も、職業上の必要性が認められることで控除の対象になることがあります。
さらに、金属アレルギーの方が健康維持のためにセラミック治療を選択した場合も対象です。
医療費控除は、通院時の交通費や処方された医薬品の費用も対象となるため、支払いの明細や領収書は保管しておきましょう。
国税庁参考リンク:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
(医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)

